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マイナンバーカード

      2022/12/12

政府が普及促進を図る「マイナンバーカード」。ショッピングセンターや公共施設でも申請ができる会場が設けられているのをよく目にするようになりました。申請期限である2022年12月末日がいよいよ迫っていることもあり、この機会にと手続きをされた方も多くいらっしゃるかと思います。

 

このマイナンバーカード、当初は「本人確認書類として使用できる」「住民票や印鑑登録証明書等が近所のコンビニで取得できる」といった点が、利点として取り上げられていました。更に普及を加速させる為、使用できる範囲が拡充されつつあります。

 

既に開始しているサービスの一例として、下記が挙げられています。

・健康保険証としての利用

・マイナポータルを通じた医療費通知情報の閲覧と、確定申告の医療費控除への利用

・自治体にて、マイナンバーカードを用いた子育て・介護等のオンライン手続き

・ハローワークで行った申請や届出に基づく雇用保険制度・求職者支援制度の関係情報の確認

 

また、マイナポイントが付与されることもあり、公金受取口座を登録した方もいらっしゃるでしょう。公金受取口座登録制度とは、個人の預貯金口座の情報を事前に国に登録することによって、公的給付を受け取る口座として活用できる制度の事です。そして公的給付は、国から支給される給付として、年金、税金の還付金、健康保険や雇用保険、労災に基づく給付などを指します。マイナポータルシステムの改修、行政機関等における口座情報利用の試行運用等を経て本格運用に乗り出しています。

 

会社において給付金申請の中でも多くの割合を占めるであろう、雇用保険の育児休業給付金や高年齢雇用継続基本給付金。今までは申請書に振込先口座情報を記載し、場合によっては通帳のコピーを添付する必要もありました。これらの給付金は介護休業給付金の申請も併せて令和4年10月より公金受取口座を活用した支給がすでに対応可能となっています。公金受取口座への振込を希望する場合は、初回申請の方も、既に申請をされている方も払渡希望金融機関指定変更届※の提出が必要となります。

 

将来的には運転免許証や在留カードとの一体化も予定されているマイナンバーカード。実現すれば企業では制度の移行や導入についての対応が必要となります。特に会社経由で行う給付申請は、従業員に事前案内すべき内容もある為、直前で慌てることのないよう計画的に周知対応していけるとよいでしょう。

 

雇用保険:払渡希望金融機関指定(変更)届

file:///C:/Users/roumu09/Downloads/RAHAE111310202212081603224286351548147493948519.pdf

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