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一人親方、労働者以外の人に対する保護の義務化

   

2025年4月1日から、労働安全衛生規則の一部が改正されました。これは一人親方と労働者以外の人に対して、健康被害防止のための保護措置を義務化するものです。

 

もともと現場責任者は労働者への措置として、特定の場所への立ち入り禁止や搭乗禁止、悪天候の作業禁止、表示による周知などが義務付けられていました。今回の改正によって追加された「労働者以外」の対象は次のような立場の人々が含まれます。

 

現場監督

資材搬入業者

個人事業主(一人親方)

警備員

 

労働安全衛生規則等の改訂には、「建設アスベスト訴訟」の判決結果が影響しています。アスベストによる健康被害が国の責任によるものとした裁判で、令和3年5月17日に国の敗訴となりました。その判決結果を受けて、「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」が開催され、労働者以外の保護措置や個人事業主による事業者としての保護措置が必要であると今回の改訂につながりました。

 

事業者の一人親方・下請業者に対する措置の義務には、次のような項目があります。事業者の責任となる範囲が広くなり、設備・保護具・作業内容に関しても適切な対処が必要となりました。

 

・請負人だけが作業を行うときも、事業者が設置した設備を稼働させる (または使用を許可する)の配慮を行うこと

・特定の作業方法で行うことが義務付けられている作業については、 請負人に対してもその作業方法を周知すること

・労働者に保護具を使用させる義務がある作業については、 請負人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること

 

そして労働者以外の人に対しても、次のように労働者と同等の措置を実施することが義務付けられました。

 

・労働者に保護具を使用させる義務がある作業場所については、同等に保護具を使用する必要がある旨を周知すること

・労働者を立入禁止や喫煙・飲食禁止にする場所について、同等に立入禁止や喫煙・飲食禁止とすること

・作業に関する事故等が発生し労働者を退避させる必要があるときは、同等に退避させること

・化学物質の有害性等を労働者が見やすいように掲示する義務がある作業場所について、同等に見やすい箇所に掲示すること

 

今回の労働安全衛生規則の一部改正は、労働者を対象としていた立ち入り禁止や特定の箇所への搭乗、事故発生時の退避などの措置を労働者以外の人にも適用させるものです。指揮命令権が事業者にはないものの、必要な措置を講じなければ法律違反となってしまいますので、周知や配慮義務(労働者と同等の措置の実施)については知っておく必要があります。また、作業を実施する一人親方や家族従事者、資材の搬入事業者に対しても同等の措置を行う必要があります。そのため、誰が措置の対象になるのかを明確に把握し、必要な指示や説明を実施することがこれまで以上に大切になります。

 

 

厚生労働省:危険有害な作業を行う事業者はて一定の保護措置が義務付けられます

000930498.pdf

 

 

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