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安衛法改正による医師の面接指導について

   

働き方改革関連法が成立し、労働安全衛生法も改正されます。以前に安衛法に係る医師の面接指導についてご紹介しましたが、今回の改正に伴いその基準が変更になります。

○長時間労働者への医師による面接指導

長時間労働者への医師による面接指導とは、脳や心臓疾患の発症を予防するため、長時間労働により疲労の蓄積した従業員に対する医師による面接指導を会社に義務づけたものです。今までは時間外休日労働が月100時間を超え、申し出た従業員が対象でした。

2019年4月よりこの対象者の基準が1ヶ月100時間から80時間に変更されます。医師が面接指導の必要ないとした者は除かれます。会社は労働時間の計算を行った際、1ヶ月80時間を超えた従業員に対して、この時間数の情報を通知することが求められるようになります。

○36協定の特別条項における医師の面接指導

また労働安全衛生法に基づく実施のほか、2019年4月(中小企業は2020年4月)からスタートする時間外労働の上限規制に関する健康福祉確保措置(限度時間を超えて労働させる労働者の健康及び福祉を確保するための措置)の1つとして、医師による面接指導が挙げられています。(36協定において特別条項を設ける際には複数ある健康福祉措置のうち会社が実施する措置を記載することになります)

 

これらの面接指導を実施するために、事業者には2019年4月より管理職も含めて労働者の労働時間の把握が安衛法により義務づけられます。タイムカードによる記録、パーソナルコンピューター等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法で行うこととされています。(特定高度専門業務・成果型労働制の対象労働者」は把握の対象から除外されます。)

今までは労基法に絡み賃金を適正に支払うことを目的として労働時間の管理について通達がありましたが、管理監督者については対象に含まれませんでした。安衛法により管理監督者も含めて労働時間の把握の義務が明文化されたこととなります。

適正な実施のため準備をお願いいたします。

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