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令和7年度税制改正について

   

令和7年度税制改正ではいくつかの税制改正が行われましたが、今回はその中でも多くの人に特に影響を及ぼすと思われる個人所得税についての改正についてお伝えします。

 

1・基礎控除の見直し

所得税の基礎控除が、合計所得金額が2,350万円以下の場合、改正前の48万円から58万円に引き上げられました。

加えて、令和7年と8年に関しては特例措置が創設され、所得に応じて58万円の控除額

にプラスで控除額が上乗せされることになりました。

所得が655万円以下(給与収入のみが850万以下)の人の場合、所得の段階に応じて、88万円、68万円、63万円と58万円に上乗せされた控除が受けられることになります。ただし、所得が132万円以下(給与収入のみが200万3999円以下)の人の場合は2年の限定ではなく、恒久的な措置となり、95万円の控除が受けられることになります。

 

2・給与所得控除の見直し

給与所得の最低保障額が、改正前の55万円から65万円に引き上げられました。

これによって、これまでの「103万円の壁」は基礎控除の58万円+給与所得控除65万円=123万円となり、税金がかかる壁は「123万円の壁」となります。

 

3・特定親族特別控除の新設

大学生などの扶養親族(19歳~22歳)については、これまで、扶養控除の特別控除として、親等の所得税から63万円を控除することができましたが、アルバイトなどの給与収入が103万円を超えると対象外となっていたため、就労制限をする大学生などがおり、その対応策として、19歳~22歳の子等を持つ親等のために「特定親族特別控除」が新設されました。子等の給与収入が150万円以下の場合、63万円の所得控除が適用され、150万円を超えた場合に  控除額が段階的に減少する仕組みになっています。なお、この「特定親族特別控除」を受ける場合には、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要となります。

 

4・扶養控除等の所得要件引上げ

基礎控除の改正に伴い、配偶者控除・扶養親族控除の所得合計金額が改正前の48万円以下

から58万円以下に引き上げられます。また、配偶者特別控除については58万円超から133万円以下の場合が対象になります。

その他にも、勤労学生控除の本人の合計所得要件が改正前の75万円以下から85万円以下に、ひとり親の子の合計所得要件も改正前の48万円以下から58万円以下に引上げとなります。

 

これらの改正につきましては、今年の12月からの変更になりますので、年末調整をする際

には、変更点に注意をして下さい。

なお、基礎控除額の改正に伴い、令和8年分以後の「源泉徴収税額表」についても改正が行われる予定ですので、令和8年1月からの給与についても気をつける必要があります。

 

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