労務相談、管理者研修、未払い残業代請求対策なら労務管理センター

賃金引上げに関する助成金のご紹介 

      2022/11/28

10月に最低賃金の引上げが行われました。又、新型コロナウイルス感染症の影響や原材料高騰等により利益が減少しているとのお話をよくお客様から伺います。

今回はこのような厳しい状況の中で生産性向上や賃金引上げに取り組む中小企業・小規模事業者様を国が支援する「業務改善助成金」をご紹介いたします。

○業務改善助成金(通常コース)とは?

業務改善助成金(通常コース)は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げ、生産性向上につながる設備投資、研修等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内及び事業場規模100人以下の事業場が対象です。

○助成金を受給するには?

・事業場内の最低賃金引上げ(勤続3ヵ月以上の対象従業員を少なくとも1名雇用して、賃金を30円以上引き上げる)

⇒就業規則に規程して、引き上げ後の額を実際に労働者に支払う必要があります。

※所定労働時間が8時間の場合、1日の賃金引き上げ後の金額は240円。1ヵ月では約4800円ほど引き上げる事になります。

・生産性向上につながる設備投資などを実施して、かかった費用を支払う必要があります。

○助成額はいくらか?

最大600万円助成。

生産性向上のための設備投資などにかかった費用 ×  助成率

②各コースの上限額

①、②いずれか低い方の額を支給

○特例コースについて

・賃金を30円以上引き上げた労働者の数に応じ、設備投資などに要した費用に助成率を乗じた金額について、助成上限額の範囲内で支給します。

・業務改善助成金には通常コースと特例コースの2つのコースがあります。通常コースとの違いは、通常コースが交付申請書を労働局に届出してから賃金を引き上げるのに対し、特例コースは賃金引上げを実施して、その分の賃金を支払ってから交付申請書を届出します。最低賃金が10月に上がったばかりで、賃金の遡及引上げができる特例コースの方が当てはめやすくなっています。また、通常コースより対象経費の範囲も特例的に拡大されています。

・特例コースでは通常コース助成金の対象外である業務改善計画に計上された関連経費も助成対象となります。

※関連経費の額は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。

○助成金を受給するには?

・事業場内の最低賃金引上げ(勤続3ヵ月以上の対象従業員を少なくとも1名雇用して、賃金を30円以上引き上げる)

※通常コースと同様に1ヵ月では約4800円ほど引き上げる事になります。

・生産性向上につながる設備投資などを実施して、かかった費用を支払う必要があります。

・生産量要件又は物価高騰要件に該当すること ※通常コースより特例コースの条件の方が厳しくなっています。

○助成額はいくらか?

最大100万円助成。 (対象経費×助成率)

※申請書類の提出期限は2023年1月31日です。通常コースと同様です。(予算がなくなり次第終了)

助成金を受給するには要件に該当する必要があり、就業規則を整備等、入念に準備していく必要があります。

今回は細かな要件等を省略しています。詳しくは厚生労働省のホームページをご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

 -