令和8年4月から「子ども・子育て支援金」制度が始まります
2026/03/02
今年4月より、子育て支援施策を拡充するための新たな財源として、「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されます。政府は、少子化の進行を踏まえ、子育て世帯を社会全体で支える仕組みを構築するため、医療保険の保険料とあわせて、すべての世代および企業から支援金を徴収する制度を創設しました。ここでは、制度の概要と実務上のポイントをまとめます。
■ 支援金の使途
- 児童手当の拡充(令和6年10月〜)
- 妊婦のための支援給付(令和7年4月〜)
- 出生後休業支援給付(令和7年4月〜)
- 育児時短就業給付(令和7年4月〜)
- こども誰でも通園制度(令和8年4月〜)
- 国民年金第一号被保険者の育児休業期間に係る保険料免除(令和8年10月〜)
■ 徴収対象者
- 医療保険加入者(被用者保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)
- 事業主
■ 子ども・子育て支援金の保険料について
- 被用者保険の場合
支援金額(月額)は次のとおりです。
標準報酬月額 × 支援金率(令和8年度:一律 0.23%)
支援金は従業員と事業主が折半して負担します。また、給与だけでなく賞与にも支援金が課されます。
協会けんぽの標準報酬月額表には、新たに「子ども・子育て支援金」欄が追加されています(令和8年3月分から適用)。最新の保険料額表をご確認ください。
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度
保険料率は市町村ごとに異なります。詳細はお住まいの市町村へお問い合わせください。
- 産休・育休中の免除について
健康保険・厚生年金と同様に、産休および育児休業中は支援金も免除されます。
■ 徴収時期について
医療保険制度ごとに保険料が決定され、令和8年4月分から医療保険料とあわせて支援金が徴収されます。
- 被用者保険加入者:5月支給の給与から控除開始
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度:6〜7月に納入通知書が送付され、支援金額と徴収時期が通知
■ 「子ども・子育て拠出金」との違い
名称が似ていますが、従来の「子ども・子育て拠出金」とは別制度です。従来の拠出金も引き続き存続します。
子ども・子育て拠出金のポイント
- 事業主のみ負担(従業員の負担なし)
- 対象者:厚生年金保険加入者
- 拠出金額:標準報酬月額・標準賞与額 × 拠出金率(0.36%)
■ 実務上のポイント
法令上の義務はありませんが、給与明細に支援金額を内訳として記載することが推奨されています。ご使用の給与計算ソフトのアップデート情報をご確認ください。
制度の新設に伴い、従業員への周知や丁寧な説明が求められます。早めの準備をおすすめします。
















