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雇用保険マルチジョブホルダー制度のスタート

   

雇用保険制度の改正により、新しくスタートされる高年齢被保険者の特例制度についての詳細です。この制度は「雇用保険マルチジョブホルダー制度」と呼称されます。(施行日:令和4年1月1日)

 

○雇用保険マルチジョブホルダー制度の概要

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。

これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度では、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

 

○適用対象者

マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が以下の要件をすべて満たすことが必要です。適用には本人の申出が必要です。加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。

1.複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

2.2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

3.2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

 

○失業した場合の給付

マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分の一時金)を一時金で受給することができます。

 

○基本的な手続の流れ

通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。手続きに必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)は、事業主に記載を依頼して、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申し出ます。なお、電子申請での届け出は行っておらず、住所または居所を管轄するハローワーク以外では受理されません。

 

○注意点

・この制度は本人が申出を行った日から被保険者となるため、申出日より遡って被保険者となることはできません。

・マルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。

・事業主は、資格取得・喪失手続きを行う際に、必要な証明を行わなければならないことが法令で定められています。

・事業主は、マルチジョブホルダー制度を適用する申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取扱いを行ってはならないこととされています。

 

パートタイム労働者よりこの制度を利用するため、会社に証明を求めてくることが予想されます。制度についてご承知おきください。

 

Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html

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