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公益通報者保護法の改正について

   

公益通報者保護法とは、企業の不正に対して内部告発をした人を守るための法律です。

不正を告発した人に対して不利益な取り扱いがされたという事例は実際多くあり、通報者が左遷させられたり、昇格ができなくなったり、退職強要がされたりするなどの不利益な取り扱いが行われる事例が多々あるようです。

現行の公益通報者保護法では、通報者の保護において実効性が不十分であり特に罰則もなかったことで、通報者に対して不利益な取り扱いが行われることが問題視されていました。

そんな中、2022年6月の施行より、公益通報者保護法が改正されることになり、通報者の保護が強化されることになりました。企業側の通報者探しが禁止され、違反した事業者は消費者庁より、指導や勧告の対象となり、従わない場合は企業名の公表等がされることになります。

 

主な改正点は

1・保護される対象の通報者の拡大

現行では通報者の対象は現役の労働者に限られていましたが、改正により現役の労働者に加えて退職後1年以内の労働者と役員も保護の対象になりました。

 

2・保護される通報

現行では刑事罰につながる行為に限られていましたが、改正により行政罰となる違法行為に関する通報も保護の対象となりました。

 

3・保護内容の強化

事業者からの追及を恐れて通報をためらわないように、従業員の損害賠償責任が免除されるようになりました。

 

4・行政機関等への通報の条件緩和

・現行では信じるに足りる相当の理由がある場合でないと通報できませんでしたが、改正により氏名等を記載した書面を出す場合には、事実の相当性までは求められなくなりました。

 

5・企業に対しての体制整備の義務等

・従業員300人超のすべての事業者に以下の体制整備が義務づけられます。(300人以下は努力義務です)

➀公益通報対応業務従事者(公益通報を受け、社内調査を行い、是正措置をとる業務に従事する者)を定める義務

②公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとる義務 例えば、通報窓口の設定、適切な社内調査、是正措置、通報を理由とした不利益取扱いの禁止、通報者に関する情報漏えいの防止、内部通報規程の整備・運用などです。

・消費者庁が事業者に報告徴収・助言・指導・勧告できるようになります。 勧告に従わない場合は、企業名などが公表されます。

・通報者を特定させないように、調査担当者らに守備義務が課されます。違反すれば刑事罰(30万円以下の罰金)が課されます。

企業が内部告発された場合、「誰が告発したのか」と調べる動きをすれば義務違反になり、告発者探しは禁止されます。

 

労働問題に関しても、例えば、残業代未払いや割増賃金の規定違反などの労働基準法に違反する事実がある場合、労働者はその事実を労働基準監督署に申告することもありますが、公益通報者保護法の対象法令には労働基準法も含まれており、残業代の未払い等について労働基準監督署に通報した労働者は、公益者保護法の「公益通報者」に該当し、同法による保護を受けることになります。

 企業にとって内部告発をされたときのリスクは、企業の信用、イメージなど想像以上に多大なダメージを与えかねませんので、普段から適正な労務管理の実施と公正な組織を作っていくことが重要であるといえるでしょう。

 

 

 

 

 

 

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