健康保険証からマイナ保険証への移行について
2025/10/27
健康保険証は2024年12月2日に廃止され、以後の新規取得者はマイナ保険証や資格確認書を医療機関に提示して保険診療を受けています。すでに発行済みの健康保険証は経過措置で使用できていましたが、2025年12月2日以降は使用することができなくなります。
従業員のみなさまから問い合わせが予想されますので、本日は制度改正のポイントをお伝えいたします。
2025年12月2日以降の受診
2025年12月2日以降はマイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証をお持ちでない加⼊者が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要ですので、ご注意ください。
なお、協会けんぽでは2025年4月30⽇時点でマイナ保険証をお持ちでない方を対象に、資格確認書が従業員様の自宅に送付されています。※送付スケジュールは2025年7月30日から9月26日まで(愛知県)
従来の健康保険証の取扱い
2025年12月2日以降、保険証は使用できません。ご自身で破棄が可能ですので、従業員様にお知らせください。(会社で集めて処分または返却する必要はありません。)
※2025年12月1日までに退職等で使用できなくなった保険証は、日本年金機構に返却が必要です。
資格確認書の発行
マイナ保険証を利用できない状況にある場合やすでに交付された資格確認書の棄損や紛失等の際には、資格確認書の交付申請をすることができます。資格確認書交付申請書を会社経由で協会けんぽ(健保組合)へ提出してください。※資格確認書は会社に届きます。
マイナ保険証のメリットと注意点
- 初めての医療機関等でも特定健診や薬剤・診療情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられます。※本人が同意した場合のみ
- マイナ保険証で受診すると、限度額適用認定証がなくても、本人が同意すれば高額療養費制度に基づき限度額を超える医療費の立替払いが不要となります。協会けんぽ(健保組合)への手続きは必要ありません。
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れて3か月を過ぎると、引き続きマイナ保険証として利用ができなくなりますので、必ず更新をお願いします。※マイナ保険証の利用に必要な電子証明書有効期限は5年です。
















