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4月から社用車の取扱い注意!~アルコールチェック義務化

   

社用車には、白ナンバーや黄色ナンバー(軽自動車)の自家用車と緑ナンバーの事業用車があります。自家用車は、警察の管轄でその責任は、「安全運転管理者」にあり、国家公安委員会に届出等を行います。事業用車は、国土交通省運輸支局の管轄でその責任は、「運行管理者」にあります。安全運転管理者の選任が求められるのは、自動車5台(乗車定員が11人以上の自動車1台)以上を使用する場合です。
今回の道路交通法施行規則の改正は、2021年6月28日に千葉県で、下校途中の児童の列に飲酒運転を行なっていた運転手の白ナンバートラックが突っ込み、男女5人が死傷する交通事故が発端です。

では、改正により安全運転管理者の業務がどのように拡充されたのでしょうか。ポイントは2点です。
その1 酒気帯びの有無の確認および記録の保存(2022年4月1日施行)
①運転前後の運転者に対して、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認する
②酒気帯び確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存する
※安全運転管理者が1名の場合、休み時に支障を来すので、副安全運転管理者(法的義務は自動車20台以上40台未満で1名選任)を自発的に選任しておくことが望まれます。
その2 アルコール検知器の使用等(2022年10月1日施行)
酒気帯び確認において、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を常時有効(正常に作動し故障がない状態)に保持することが求められます。
※アルコール検知器は、点呼を行う事務所に1台は必ず設置し、乗車前にアルコールチェックを実施する必要があるため、直行直帰や出張が多い場合は車両ごとに1台設置したり、運転者に1台ずつ携帯させる方法を検討する必要が出てきます。値段は、10個セットで11000円程度です。毎日となれば馬鹿にならない経費です。

改正法を受けた実務上の対策としては、10月1日施行のアルコール探知機の使用を念頭にいれた対応が4月の時点から必要と思います。安全運転管理者は記録・保管業務に集中すると同時に、アルコール探知機に反応してしまった際の対応マニュアルを作成する必要があります。それにはもともと安全運転管理者に求められる実務に大いにヒントがあります。つまり、次の4点です。
① 運転者の顔色、声の調子の確認(スマートフォンでも可能)
② アルコール探知器の過剰反応(食べたものや体内から発生する物質で反応)
③ 交替運転者の配置
④ 運転者の指導(運転適性の把握)

こうしてみてくると、4月以降は、プロドライバー並みのチェックと記録保管が義務付けられるわけですから、緑ナンバー事業者に管理ノウハウの教えを請いに行くのも一案かなと思います。

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