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雇用調整助成金の特例措置の延長方針と産業雇用安定助成金追記

   

厚生労働省が雇用調整助成金の特例措置について、以下のとおり方針を公表しました。 現在本助成金を利用しているまたは活用しようとご検討中の事業主様は今後の目安としてください。

 

1.【現行の雇用調整助成金の特例措置等の延長】

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(緊急事態宣言が2月中に解除された場合、3月末まで)現行措置を延長する予定です。

 

2.【特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率の引き上げ】

今般の緊急事態宣言に伴い、緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金等に係る大企業の助成率を最大 10/10 に引き上げることとしていますが、これに加え、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で 30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を以下のとおり最大 10/10 とする予定です。

・解雇等を行わない場合の助成率 10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)

・解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)

 

その上で、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から(緊急事態宣言が2月中に解除された場合、4月1日から)雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業については、以下のとおり特例を設ける予定です。

 

●【緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から2カ月間の措置として想定する具体的な内容】

○原則的な措置は以下のとおりです。

・雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限:13,500 円(現行 15,000円)

・事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率:9/10(現行 10/10)

※ 休業支援金等の1人1日あたりの助成額の上限:9,900 円(現行 11,000 円)

○感染が拡大している地域(※1)・特に業況が厳しい企業(※2)の雇用維持を支援するため、特例を措置(上限額 15,000 円、助成率最大 10/10)

※1内容は、政府より追って公表予定です。

※2生産指標(売上等)が前年又は前々年の同期と比べ、最近3か月の月平均値で 30%以上減少した全国の事業所

厚生労働省URL

雇用調整助成金の特例措置等の延長等について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

新たな情報は随時お伝えしてまいります。

 

◇産業雇用安定助成金について追記

以前に弊社スタッフから産業雇用安定助成金についてお知らせをいたしました。

参考コラム

産業雇用安定助成金の創設について | 労働判例セミナー・就業規則研修の社会保険労務士法人・労務管理センター | 人事労務管理研究所 (jinjiken.co.jp)

 

現在も詳細は詰めているところですが、予算が計上されていた第三次補正予算が政府案とおりに成立し、助成金として実現されそうです。

 

事業縮小をしようとしている企業に対して、雇用維持を図ることを目的としており、現在仕事が減少している産業から人が足りない産業へ人を出向させる取り組みに対して、出向元出向先双方へ助成金を支給しようとしています。現在分かっているおおまかな要件は以下のとおりです。

 

・事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が雇用維持を目的として行う出向(出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提)。

・出向元と出向先が親子・グループ関係にないなど、資本的、経済的、組織的関連性などからみて独立性が認められること。

・出向元で代わりに労働者を雇い入れる、出向先で別の人を出向させたり離職させる、出向元と出向先で、労働者を交換するなど、玉突き雇用・出向は行ってはいけない。

 

また、雇用維持のため出向を検討したとしても問題となるのは出向先の「当て」です。そこで『公益財団法人 産業雇用安定センター』が出向のマッチングを双方の企業に対して無料で行っています。

 

(公財)産業雇用安定センターHP

産業雇用安定センター (sangyokoyo.or.jp)

 

回復の見込みはあるが、今人件費が圧迫されていて、このままでは整理解雇も余儀なくされるという場合には一度ご検討いただく余地があるのではないでしょうか。

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