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日本郵便事件 同一労働同一賃金に係る最高裁判決

   

10月15日に、以前から契約社員と正社員の待遇格差について争われていました「日本郵便事件」の訴訟において、ついに最高裁判決が出されました。正規・非正規の待遇格差については、10月13日に「メトロコマース事件」「大阪医科薬科大学事件」の訴訟において、判決が出されたばかりですが、今回の判決は、「メトロコマース事件」「大阪医科薬科大学事件」の訴訟とは全く異なり、労働者側に有利な判断が出されました。

 

「日本郵便事件」の概要・経緯

郵便の集配などに携わる契約社員の男性らが、正社員には支給されている手当及び特別休暇が契約社員にはないことについて、労働契約法20条に違反するものであると主張して、東京・大阪・佐賀の各地裁において訴訟を起こし、それぞれ高裁を経て、最高裁の最終的な判断が下されました。

最高裁第一小法廷は、審理の対象として、1・扶養手当 2・年末年始勤務手当 3・祝日給 4・夏期冬期休暇 5・病気休暇の5項目を受理し、日本郵便における労働事情や条件をふまえ、不合理がどうかを検討し、審理の結果、5項目のすべてにおいて「不合理である」という労働者側の主張を認める判決を下しました。

 

では、判断のポイントは何だったのでしょうか 項目ごとに見ていきたいと思います。

  1. 扶養手当 会社側の主張である「福利厚生を充実させ正社員の継続雇用を確保する」という支給目的を「経営判断として尊重しうる」としつつも、更新を繰り返してきた契約社員にも継続的な勤務が見込まれ、扶養親族があるのであれば、契約社員だけ支給しないのは不合理であると判断されました
  2. 年末年始勤務手当 年末年始は一般的に多くの労働者が休日を過ごす期間であり、その期間に郵便業務の最繁忙期であることにより勤務することは「最繁忙期の勤務への対価としての性質を有し、業務の内容に関わらず、その時期に実際に働いたこと自体が支給要件となる」という性質や要件に照らせば、契約社員にも該当し、正社員との相違は不合理であると判断されました。
  3. 年始の祝日給 正社員の祝日給は、最繁忙期である年始期間に勤務した代償として、通常の賃金に割増しして支給される趣旨であるため、職務の内容につき相応の相違があるとしても、同じように年始に勤務した契約社員に支給がないのは不合理であると判断されました。
  4. 夏期冬期休暇 労働から離れる機会を与えて心身の回復を図る目的のものと解されるため、当該契約社員は、短期の勤務でない限り、休暇がないのは不合理であると判断されました。
  5. 病気休暇 長期・継続的な勤務が期待される正社員の生活保障を図り、傷病の療養に専念させることで、継続的な雇用を確保する目的であるが、この趣旨は契約社員についても継続的な勤務が見込まれれば該当すると判断されました.

前回のメトロコマース事件と大阪医科薬科大学事件では、職務内容に一定の違いがあり、対象になった退職金と賞与について「正社員としての職務を遂行しうる人材の確保や定着を図る」目的があることを言及し不合理ではないと判断されています。それに対して、日本郵便事件においては、「職務内容に一定の相違がある」と認めながらも 支給の趣旨を個別に考慮し、待遇差は不合理と示しています。

メトロコマース事件・大阪医科薬科大学事件と、日本郵便事件の双方とも職務内容等に相違があることは認められているのにも関わらす、日本郵便事件においては、不合理であると判断されたのです。

判断の決め手は、日本郵便事件での5項目の手当や休暇制度が、その趣旨や目的を個別に考慮した場合、比較的明確なものが多かったからだと思われます。それがたとえ職務内容に相違があったとしても関係がなく、待遇に違いを設ける理由にはならないと判断がされたのではないかと考えられます。

また、もう一つの着目する点は、「継続的な勤務が見込まれるかどうか」という点です。

必ずしも正社員の「長期雇用を前提としている」ということに限定せず、日本郵便の契約社員が6ヵ月または1年ごとに繰り返し更新されていることに「継続的な勤務が見込まれる」と判断され、待遇に違いを設けるのは不合理であると判断されたと考えられます。

 

現在、非正規社員の割合は、全労働者の4割近くを占めており、その収入だけで生計をたてている人は少なくはありません。今後も、正社員と非正規社員との待遇格差の訴訟は起こり得るため、企業としては、正社員と非正規社員の職務内容や責任の範囲についての線引きを明確に整理していくことが、必要となってくるでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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