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新型コロナウイルス~新たな助成金制度の創設~

   

先週の情報コラムでも掲載しました新型コロナウイルス。終息の兆しを見せない中、その対応に追われている企業、担当者様は非常に多いかと思います。

政府は、新型コロナウイルスに関する最新情報を随時発表していますが、3月2日に「新型コロナウイルス感染症に係る小学校の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援について」として、新たな助成金制度の公表がありました。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐことを目的として、小学校等が臨時に休業した場合に、保護者である労働者の中には休職せざるを得ない方も多くみえます。そういった方々の所得減少に対応する為の賃金を補償する制度となっています。

正規、非正規等の雇用形態や企業の規模に関わらず、労働者が日額8,330円を上限に、休暇中に支払った賃金相当額の全額を受け取れるように企業に助成金を支給するものです。小学生の子供までを基本としており、取得した休暇の対象期間は令和2年2月27日から3月31日までとなっています。

補償の対象となる子供の範囲
・小学校、
・義務教育学校(小学校課程のみ)
・高校までの特別支援学校
・学童保育
・幼稚園、保育所、認定こども園等
・地域の判断で休校しなかった小学校等に通う子供が、風邪の症状が出て新型コロナウイルスに感染した恐れがある為、看病が必要になった場合。

また、補償の対象外となるケースとして、テレワーク等で在宅勤務している場合や、労働者側の判断で、通常の年次有給休暇を使用して休みを取る場合があります。企業が助成金を受け取って休業補償に充てるためには、通常の年次有給休暇とは別の有給の休暇を取得させなければなりませんが、就業規則の改定による新たな休暇制度の導入を必ずしも求めるものではありません。

政府は企業が対象者に支払った賃金に相当する額を、一人当たり日額8,330円を上限に負担しますが、財源には雇用保険を使用するため、失業給付(基本手当)の日額と足並みを揃えるかたちとなっています。雇用保険に加入していない、労働時間が週20時間未満の短時間労働者については、一般会計で賄うとしています。企業が受け取る助成金よりも、労働者に支払う賃金が多い場合の差額は企業側の負担となります。

3月3日時点において申請の受付開始はまだなされていない為、政府からの発表を待ちたいところとなっています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

そして、小学校等において休校要請がなされたことを踏まえ、「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」における特例措置として、ベビーシッターを利用する際の助成制度の増額の発表もなされました。通常はベビーシッター補助券の利用枠が1世帯当たり月額52,800円のところ、3月に限り最大26万4千円まで利用枠を引き上げるものです。この割引券制度は、企業が制度を導入することにより労働者がベビーシッター補助を受けられる制度です。本事業は、事業主において割引券の購入が必要となります。

http://www.acsa.jp/index.htm

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