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新型コロナウイルスの対策について

      2021/11/05

この数日の間に政府から次々と感染防止に関する「要請」が発表され、状況はめまぐるしく変化しており、人事担当の皆様は、対応に追われていることと思います。

政府、厚生労働省からの要請の推移
2/20 イベント主催者に開催の必要性を改めて検討するように要請する文書が公表される。
2/25 企業や団体には、時差出勤やテレワークを推進するようにお願いする。
2/26 多数の方が集まる全国的なスポーツや文化イベントについて、今後2週間は中止や延期、規模縮小を要請する。社員に「発熱などの風邪症状」があった場合、休暇の取得を勧奨することを企業に呼びかける。
2/27 全国すべての小学、中学、高校、特別支援学校について3/2から春休みまで臨時休校を行うように要請する。

現時点において、一部を除いて事業の自粛は行わないというスタンスですので、会社は事業を継続しつつ、感染機会をできるだけ減らすように努力する必要があります。

新型コロナウイルスは、屋内など人同士が十分距離を取れないまま一定時間いることが感染リスクを高めるなど注意が呼びかけられています。具体的に下記のような対策が考えられます。

従業員の感染リスクの低減
・不要不急の業務の一時停止
・感染リスクが高い業務の一時停止
・テレワーク、テレビ会議、時差出勤の実施
・出張や会議の中止
・自動車通勤、自転車通勤、徒歩通勤の推進

職場内での感染防止
・従業員や訪問者が職場に入る前の検温(発熱による来所制限を設ける)
・職場や食堂等の配置換え、食堂等の時差利用
・マスクの着用義務付け、手洗い、消毒用アルコールの設置、職場の清掃・消毒、部屋の定期的な換気

当社では、今できる対策として手洗いうがいの徹底、マスク着用、当分の間時差出勤を認めています。(前後1時間)感染防止のために自身でできること特にうがい手洗いなど基本的なことをしっかり心がけていきたいと思います。

休業発令の検討
罹患した従業員のほか、患者と濃厚接触した従業員、そのおそれのある従業員も対象として、休業(自宅待機)等の対策を検討する必要があります。

新型コロナウイルスに感染している場合
都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。この場合、健康保険の被保険者であれば傷病手当金の申請を行います。(業務に関連して発病した場合には業務災害の申請を行います。)

予防的措置で感染の疑いのある従業員を休業させるとき
会社の自主的な判断で休業させる場合は労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」にあたると考えられ、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。年休利用の場合には、本人の取得意思を尊重してください。

今後の課題
現在、政府の要請により全国の学校が春休みまで休校する事態となりました。今後は、保育施設や高齢者の入所サービス等を行う事業所が臨時休業となった場合、さらに育児や介護のため休業を余儀なくされるケースも想定されます。
欠勤者が出た場合に備えた代替要員の確保が「事業の継続」には不可欠といえます。従業員の家族の状況(年少の子供や要介護の家族の有無等)による欠勤可能性を把握し、シフトの調整を進めるとともに複数班による交代勤務制の導入をご検討ください。

休業する場合、育児休業法の休業・休暇の要件を満たさない場合には、従業員は年休か自己都合欠勤を申請することになります。年休が利用できれば、賃金も100%受けられるので問題ありませんが、会社としては、年休の残日数がない従業員に対して、特別休暇(有給・無給)や臨時的に時短勤務を認めるなど、優遇措置を検討する必要があると考えられます。具体的には、無給の休暇であっても「欠勤」としてのペナルティーを課さない(昇給・賞与・退職金等の算定、年休の出勤率の算定にあたって出勤したものとみなす)などは従業員に対するメリットになります。

最後に、現在公表されている助成金・行政による支援策についてお知らせいたします。29日に総理大臣も助成金について言及していましたが、今後受給要件や支援策の内容が拡充または変更になる可能性があります。(2月29日現在)

厚生労働省
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた雇用調整助成金の特例
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、 中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上 である事業主が対象となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000595853.pdf
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000597756.pdf

経済産業省
事業者の資金繰りを5,000億円規模で支援することが発表されております。
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2019/pdf/yobihi_gaiyo_0214.pdf

愛知県
新型コロナウイルス関連肺炎の流行による直接的又は間接的な影響を受けたことにより、最近1か月の売上高が前年同期の売上高に比べて3%以上減少しており、且つその後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期の売上高に比べて3%以上減少することが見込まれる中小企業者を対象に資金の融資があります。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/yushi0214.html

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