労務相談、管理者研修、未払い残業代請求対策なら労務管理センター

労働基準法による休憩時間の原則

   

今回は、労働基準法34条に定められている休憩時間についてお伝えしたいと思います。皆さんの会社は休憩時間がしっかりととれているのでしょうか?

休憩時間とは労働者の権利として、労働から離れることが補償されている権利です。

労働基準法で決められている休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間を労働時間の途中に与えなければいけないこととなっています。超える場合ですので、6時間ジャストなら付与しなくてもよく、8時間ジャストなら45分でよいということになります。

また、分割して与えることも可能です。1時間の休憩時間を、45分と15分に分割することも、30分ずつ2回に分割することもできます。

 

労働基準法では、休憩時間について以下の3つの原則が決められています。

 

1・一斉付与の原則

休憩は、原則として一斉に付与されなければなりませんが、以下の2つの例外が認められています。

●労使協定による例外的取扱い

労使協定を結ぶことによって適用の除外ができます。除外ができる場合というのは、業務の実態から休憩の一斉付与をすることによって業務の円滑の運営に支障をきたす場合です。この場合、監督署への届出は不要です。

●事業の種類による例外

以下の事業は性質上一斉に与えなくてもよいとされています。

運輸交通業 商業 金融広告業 映画・演劇業 通信業 保健衛生業・接客娯楽業・官公署

 

2・途中付与の原則

休憩は労働時間の途中に与えなければなりません。

「途中」について法は具体的な時間帯を明記していないので、労働時間の途中でさえあればよいことになっています。就労時間の最初あるいは最後を休憩時間にすることは、違法となります。

 

3・自由利用の原則(警察官・消防職員は除外)

休憩というのは休息のために労働から完全に解放されることを保障されている時間です。

労働基準法は、休憩時間を労働者の自由に利用させなければならないとしています。

例えば、昼休みの電話当番を決めていれば、使用者の指揮監督下で労務を提供する時間になるので、休憩時間ではなく、賃金支払いの必要な労働時間となります。

電話当番等にあたった場合は労働者が完全に労働から解放されるだけの時間を別の時間帯に休憩時間として設けなければなりません。

休憩時間中の外出については原則自由ですが、会社は一定の制約を課すことができます。行政解釈では、休憩時間の外出について「休憩時間の利用について、事業場の規律保持上必要な制約を加えることは、休憩の目的を害さないかぎり差し支えない」としています。労働基準法が補償するのは、休憩時間による労働からの解放ですが、それ以上に外出する権利までも認めたとは解釈しないからです。

ただし、規制するには、十分な合理的な理由が必要となり、近くへの外食や買物まで規制すべきものではなく、安全上の理由で外出するのが好ましくないというような場合に規制するのは、違法とはなりません。

 

《その他休憩時間に関する注意点》

冒頭で、労働時間が6時間までであれば、休憩時間は与えなくてよいと説明しましたが、残業が発生した場合はどうなるのでしょうか

例えば、6時間の予定が15分残業してしまった場合は、もともと、休憩時間0でよかったのが、45分の休憩時間の付与が必要になり、8時間の予定が10分残業してしまった場合、もともと45分の休憩時間でよかったのが、1時間の休憩時間の付与となってしまいますが、これでは管理がとてもややこしくなってしまいます。

このような場合は、最初から就業規則で、6時間労働は45分の休憩  8時間労働は1時間の休憩と規定を定めておくのも得策だと思います。

以上、休憩時間について説明させていただきましたが、現実的には、しっかりと休憩時間を取れる会社もあれば、忙しくて実質的にほとんど休憩なし・・・という会社も珍しくありません。

 

仕事を休み無く続けていると疲労が溜まり、能率が悪くなったり、思わぬ事故を引き起こす恐れも出てきます。労働基準法の6時間未満は休憩なしでもいいというのも業種によっては厳しいように思われ、私も若干違和感を感じます。会社と労働者の話し合いにより、ある程度の休憩を与えるのが望ましいのではないかと思います。

休憩時間が毎日十分に与えられず働き続けた結果、労働者の心身に異常をきたすようなことがあれば、会社としても責任が問われます。安全管理の問題としても最低限の付与が必要なのではないのでしょうか。

 

 

 

 

 -