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鉄道乗務員の年休申請を業務上支障ありと拒否

   

東海旅客鉄道事件【東京地判 令和5年3月27日】

【事案の概要】

新幹線の乗務員ら(X)が年次有給休暇を申請したところ、会社(Y)が時季変更権を行使し、就労を命じられた。Yは東海道新幹線等に係る事業の運行をすることを業とする株式会社である。XはYの時季変更権は違法として、慰謝料を請求した。

主な争点は、Yの時季変更権の行使が配慮義務に違反し債務不履行があるか、変更が恒常的な要員不足のままの状態で行われたものかどうかである。

【判決のポイント】

Yは時季変更権を行使するにあたり、就労義務のない乗務員に対して出勤可否の打診を試みることはなく、勤務指定表の発表前に年休の届出を義務付け、これを踏まえて勤務指定表を作成・発表し、各日の5日前に日別勤務指定表を発表することで時季変更権を行使していた。

年休の時季の決定を第一次的に労働者の意思によるものとされており、使用者が恒常的な要員不足により事業の運営に支障が生じるとしても、時季変更権の「事業の正常な運営を妨げる場合には他の時季にこれを与えることができる」に当たらない。

よって、恒常的な要員不足であり、代替要員の確保が常時困難な場合のままでは、時季変更権の行使を控える義務(債務)を負っていると解することが相当である。

また、Xらは年休の届出を前月20日までに提出するよう義務付けられているが、各日の5日前に時季変更権が行使されるか否か分からず(時季指定した日に年休を取得できるかどうか分からない)、不安定な立場に置かれている。

以上のような会社の債務不履行の内容やXらの精神的苦痛に照らせば、Yは慰謝料(54万円余り)の支払い義務を負う。

【SPCの見解】

労働基準法39条5項では、使用者に時季変更権を行使する権利が定められていますが、「事業の正常な運営を妨げる場合」とされています。本件のような、常に人員不足等で代替要員確保の努力をしない場合は、“事業の正常な運営を妨げる場合”には該当されない可能性が高いです。企業としては、年次有給休暇の取得を尊重しつつ、時季変更権を行使する前の代替要員確保の努力と変更する時の速やかな通知は重要になります。

なお、休日出勤したが代休を取得していない労働者に対して、年休取得でなく累積した代休を消化する運用を行っている場合、使用者には年休取得を妨害する意図はなかったものの、年休取得を制限することになりかねず、労基法39条の趣旨との関係で相当性を欠く運用とされるため、ご注意下さい。

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