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子会社工場でセクハラ、メーカーへ賠償求める

   

イビデン元従業員ほか事件  最一小判 平30・2・15

【請求内容】

上告人(イビデン株式会社)の子会社の契約社員として上告人の事業場内で就労していた被上告人が、同じ事業場内で就労していた他の子会社の従業員から、交際を要求されたりしたことにつき、、上告人に対して債務不履行または不法行為に基づき、損害賠償を求めた。

【争  点】

上告人の子会社である従業員の行為に対して、親会社である上告人はどこまで使用者としての責任を負う必要があるのか?
【判  決】

子会社の女性からセクハラの相談を受けた親会社の責任が争われた訴訟の上告審で、最高裁は「相談時の状況」により信義則上の義務に基づく損害賠償責任を負うと判断。親会社にグループ会社対象の相談窓口があり、相応の対応が想定されていたものの、相談内容は女性が退職後の行為で加害者の職務に関係はなく、行為から8カ月以上経過しており責任は及ばないとした。

【判決のポイント】

①上告人は、自ら又は被上告人の勤務会社を通じて雇用契約上の付随義務を履行する義務を負うものとは言えず、勤務会社が対応を怠ったことで、直ちに上告人の信義則上の義務違反があったとは言えない。

②上告人はグループ会社の事業場内で就労する者からの法令遵守に関しての相談窓口を設け、その利用を促している場合には、相談の申出をすれば申出の具体的状況いかんによっては、適切に対応すべき信義則上の義務を負う場合がある。

③親会社のコンプライアンスに関する相談窓口体制が被害者の求める通りの対応を取ることを義務づけるものではなく、相談の内容が、被害者が既に退職した後、8ヶ月以上の期間を経過しており、かつ、事業場外の出来事であったことから、親会社の信義則の義務違反を否定した。

【SPCの見解】

実務上の対応として、①自社の相談窓口制度の趣旨の再確認②相談内容の詳細な記録化③相談事項に関する調査方法の見直し(子会社に任せきりになっていないか否か)④調査結果の報告体制の再点検・構築、検討した結果の根拠の検証⑤相談者に対する報告後の対応(報告後に再調査をするか否かを含む)の検証が必要ではないかと考えることが求められる。

今一度、自らが課した仕組みがどこまで適正であるかの見直しが必要である。

 

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