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■費用発生リスク

      2016/02/21

こんにちは。大堀です。皆さんは花粉症・・・大丈夫ですか??私は目と喉の痒みがひどくて元々無い集中力がさらに散漫になって困っています。過ごしやすい季節を迎えたいものです。

さて、労務監査の流れをお話してきましたが、やはり1番気にかけるべきリスクは費用発生リスクではないでしょうか。費用が発生するリスクには即時に金銭評価ができるものについては早めに対応しておきたいものです。

即時に金銭評価ができる費用発生リスクの大きなものはやはり“未払い時間外手当”であると言えます。時間外手当は支払っているから大丈夫と思われた会社さんについても意外と給与計算が正しくされていない可能性があります。今一度の確認をおすすめいたします。

時間外手当の算定基礎から除外できる良い手当は?
・家族手当
・別居手当
・通勤手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われる手当
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

ただし、例えば、住宅手当について独身従業員に一律1万円支給している様な場合は算定に含めることになりますので支給の仕方にも注意が必要です。

では基本的は時間外割増率は?
・時間外労働 25%以上 8時間/1日以上の労働時間越え  *1ヶ月間の残業時間が60時間を超えた場合は50%以上 (中小企業は猶予措置あり)
・深夜労働  25%以上 午後10時~翌午前5時
・休日労働  35%以上 法定休日(法律で定められた休日)
・休日+時間外労働 35%以上 *休日労働は特殊な時間外労働と考えられ、8時間を超えても時間外労働の25%は加算されません。
・時間外+深夜労働 50%以上 時間外(25%)+深夜(25%)
・休日+深夜労働 60%以上  休日(35%)+深夜(25%)
となります。

その他に、この時間外手当が正確に支払われているかどうかについて要因となってくるものには“給与計算の仕方”と“時間外労働時間の算定”等があります。給与計算には例えば、時間外割増単価を計算する時に用いる所定労働時間や所定労働日数が妥当かどうかや、端数処理の仕方に留意が必要です。時間外労働時間を正しく算定するためには変形労働時間制を採用している場合にはより専門知識が必要になりますし煩わしさもあります。

このように時間外手当を支払おうとするだけでも、細かな留意点がございます。すべてが適正にできていることはなかなか難しいかもしれません。
時間外労働手当の算定基礎に含まれている手当が適当であるか、割増率が適当であるかだけでもチェックしておくといざという時のリスクが軽減されます。長時間の時間外労働が必要な会社では特に注意しましょう。適正に出来ていない部分があるのは分かっているけど、すぐに是正できないというような場合には私どもに一度ご相談いただけると良い解決方法があるかもしれませんよ。

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