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■ストレスチェック

      2016/02/21

労働安全衛生法の一部を改正する法律が、平成26年6月25日に公布され、職場のメンタルヘルス対策に関して、新たにストレスチェック制度の創設、施行期日は、平成27年12月1日となり、一定規模以上の事業場単位で義務化されることとなりました。

実施頻度は1年以内に1回以上。

よって、初回は平成27年12月1日~平成28年11月30日の1年間の内に実施すれば足りる、ということになります。

定期健康診断と同じタイミングで実施する事業場も多いと考えられます。

但し、ストレスチェックの結果については、労働者の同意なく事業者に提供してはならないこととされておるので、結果については、健康診断と異なる取扱いをしなければならないのでご注意下さい。

そして、ストレスチェックの一人あたりに係る費用は・・・

●1年当たりの費用(仮定)
○ストレスチェックの費用:500円/人
○面接指導の費用:5,000円/人

●ストレスチェックの結果(仮定)
10%が高ストレス状態と判定され、そのうち半分(5%)が医師による面接指導を受けたいと申し出があると仮定すると・・・
○費用額=500円×従業員数(人)+5,000円×従業員数(人)×5%

ex.従業員数300人の場合:150,000+150,000円=300,000円

高いと感じるのか、安いと感じるのか・・・。

<参考>
http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html

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