労務相談、管理者研修、未払い残業代請求対策なら労務管理センター

危険有害作業に関する保護措置の対象者について範囲の拡大

   

安全衛生法は労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的としていますが、「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決において、石綿の規制根拠である安衛法第22条(健康障害を防止するための措置を講じなければならないとした条文)は、労働者だけでなく、同じ場所で働く労働者でない者も保護する趣旨との判断がされました。これを踏まえ、2023年4月1日より危険有害な作業を行う事業者は、以下の1、2に対して一定の保護措置が義務付けられています。

1.作業を請け負わせる一人親方等

2.同じ場所で作業を行う労働者以外の人

 

労働安全衛生法に基づく省令改正で、危険有害な作業※を行う1と2に対して、事業者は、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられました。

 

※ 危険有害な作業とは
労働安全衛生法第22条に関して定められている以下の11の省令で、労働者に対する健康障害防止のための保護措置の実施が義務付けられている作業(業務)が対象です。
・労働安全衛生規則 ・有機溶剤中毒予防規則 ・鉛中毒予防規則 ・四アルキル鉛中毒予防規則 ・特定化学物質障害予防規則、・高気圧作業安全衛生規則 ・電離放射線障害防止規則 ・酸素欠乏症等防止規則・粉じん障害防止規則 ・石綿障害予防規則・東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則

 

法令改正の主な内容

■1 作業を請け負わせる一人親方等に対する措置の義務化
作業の一部を請け負わせる場合は、請負人(一人親方、下請業者)に対しても、以下の措置の実施が義務付けられます。

・請負人だけが作業を行うときも、事業者が設置した局所排気装置等の設備を稼働させる(または請負人に設備の使用を許可する)等の配慮を行うこと
・特定の作業方法で行うことが義務付けられている作業については、請負人に対してもその作業方法を周知すること
・労働者に保護具を使用させる義務がある作業については、請負人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること

■2 同じ作業場所にいる労働者以外の者に対する措置の義務化
同じ作業場所にいる労働者以外の人(一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など、契約関係は問わない)に対しても、以下の措置の実施が義務付けられます。

・労働者に保護具を使用させる義務がある作業場所については、その場所にいる労働者以外の人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること
・労働者を立入禁止や喫煙・飲食禁止にする場所について、その場所にいる労働者以外の人も立入禁止や喫煙・飲食禁止とすること
・作業に関する事故等が発生し労働者を退避させる必要があるときは、同じ作業場所にいる労働者以外の人も退避させること
・化学物質の有害性等を労働者が見やすいように掲示する義務がある作業場所について、その場所にいる労働者以外の人も見やすい箇所に掲示すること

 

重層請負の場合、事業者の請負人に対する配慮義務や周知義務は、請負契約を締結した相手方に対する義務となります。よって3次下請まで作業に従事する場合、1次下請は2次下請に対する義務を負い、3次下請に対する義務はありません。

その他注意事項等は下記URLよりご参照ください。

(リーフレット1)

https://www.mhlw.go.jp/content/001081009.pdf

(リーフレット2)

https://www.mhlw.go.jp/content/001082830.pdf

 -