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確定拠出年金の改正

      2022/10/17

2022年に入り、企業型確定拠出年金(企業型DC)、個人型確定拠出年金(iDeCo)の改正が続いています。国民年金、厚生年金の2階建ての仕組みからなる公的年金に、個人が任意で加入して給付に上乗せをする私的年金。より多くの方が活用しやすいように拡大された改正点をおさらいしていきます。

 

4月・・・受給開始時期の選択肢の拡大

公的年金の受給開始時期が60歳から70歳までであったのが75歳まで拡大されたことを受けて老齢給付金の受取り時期も同様に拡大されました。

 

5月・・・企業型DC、iDeCoの加入可能年齢の拡大

・企業型DCに加入できるのは原則60歳未満で厚生年金に加入している会社員が対象で、60歳以降で加入できるのは同一事業所で継続して使用される厚生年金被保険者に限られていました。改正後は企業によって異なる場合がありますが、原則70歳未満の厚生年金被保険者であれば加入することができるようになりました。

・iDeCoに加入できるのは60歳未満の方が対象でしたが、5月からは国民年金の任意加入被保険者であれば65歳未満の方も加入できるようになりました。

このことから受給するために加入年数が足りないと諦めていた方、定年を目前に控えた方の加入も増えるかもしれません。

 

10月・・・企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和

・今まで企業型DCに加入している方でiDeCoにも加入できたのは、iDeCo加入を認める規約の定めがあり、事業主が支払う掛金の上限を引き下げた企業の従業員に限定されていました。それがこの10月からは以下の条件を満たした場合に規約の定めや事業主掛金の上限の引き下げが無くてもiDeCoにも加入できるようになりました。

  • 企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金が各月の拠出限度額の範囲内であること
  • 企業型DCの加入者掛金の拠出(マッチング拠出)を選択していないこと

※「マッチング拠出」とは、企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入している企業に

おいて、企業が出す掛金に上乗せする形で従業員が掛金を拠出できる仕組みです。

  • 企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金が各月拠出となっていること

 

勤務先でマッチング拠出ができる人は、マッチング拠出か、iDeCoかを個人で選択できるようになります。マッチング拠出を利用すれば口座管理が楽であること、口座管理手数料がかからないことがメリットと言えますが、事業主掛金の金額を越えないという決まりがあります。事業主掛金が少ない方はマッチング拠出できる金額も限られる為注意が必要です。

 

ご自身のライフプランに合わせて最適な利用をぜひご検討ください。

 

 

◆企業型DC加入者、事業主向け

厚生労働省:2022年5月施行

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000882578.pdf

厚生労働省:2022年10月、2024年12月施行

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000882661.pdf

 

 

◆iDeCo加入者、加入検討中の方向け

厚生労働省:2022年5月、12月、2024年12月施行

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000884281.pdf

 

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