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70歳までの就業機会の確保が努力義務(令和3年4月~)

   

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。

改正の趣旨は、70歳までの就業機会の確保について、選択肢を法制度上整え、 事業主へいずれかの措置を制度化する努力義務を設けるというものです。よってこの改正は定年を70歳へ引き上げること等を義務付けるものではありません。

現行制度では、事業主に対して、65歳までの高年齢者“雇用”確保措置のいずれか(65歳まで定年引上げ、65歳までの継続雇用制度の導入、定年廃止)を講ずることを義務付けています。

令和3年4月1日以降は、事業主に対して、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者“就業”確保措置として、次のいずれかの措置を講ずるよう努めなければなりません。

1.70歳までの定年引上げ
2.70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
3.定年廃止
4.高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5.高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入

4~5の制度は創業支援等措置(雇用以外の措置)として、導入する場合は過半数組合または過半数代表者の同意を得て導入する必要があり例外的な措置ではあります。

現行から延長された70歳までの継続雇用制度の導入か業務委託契約の締結が主流となりそうです。

まずは努力義務として規定する方針ですが、現行の65歳までの雇用確保措置についても、当初は努力義務から始まっていますので、この「70歳までの就業機会確保」も将来的な義務化が考えられます。

なお、「年金受給開始年齢」の引き上げについては「70歳までの就業機会確保に伴い、年金受給開始年齢の引上げは行わない。」とされています。他方、年金受給開始年齢を自分で選択できる範囲(いわゆる年金の繰り下げ請求で、現在は70歳まで選択可)を拡大する制度も検討されています。

サラリーマンは70歳まで雇用されて、70歳から年金を受給する世の中の準備運動といったところでしょうか。

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