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同一労働同一賃金における説明義務について

   

パートタイム・有期雇用労働法が2020年4月より施行されます。(中小企業は2021年4月から)会社はいわゆる同一労働同一賃金への対応が求められます。全体像は前回にご紹介しましたが、今回は早期に対応が求められる、「労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」についてです。なかでも、対応に苦慮が予想される点は、雇い入れ後、パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合、通常の労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明をすることが義務付けられたことです。
例えば、パートタイマー・有期雇用労働者に「なぜ、正社員は家族手当が支給されるのにパートの私には支給がないのですか?」と尋ねられた時、説明する準備はできていますでしょうか。「あなたはパートタイム労働者だからです」といった説明では説明を果たしたことにはならず、手当の目的と手当の背景にある要素に照らし、職務の内容や責任及び人材活用の範囲、その他の事情を踏まえて説明することが肝要です。
以下、各手当の差異に対する理由の一例です。

〇基本給:正社員は職能、役割におけるキャリア向上責任により評価制度を設け、その評価により賃金を決定する。また長期の雇用を前提としてその有為な人材の確保・定着のため勤務年数によって一定の昇給を行う。
非正規社員は職務によって賃金額を決定する。職務の範囲が広がった場合、毎年の契約更新時にその賃金を見直すものとする。

〇賞与:正社員は長期雇用を前提とする正規社員に対して将来枢要な職務・責任を期待し賞与の支給によって有意な人材獲得・定着を図ることを目的とし、対象期間の評価制度の結果によって支給する。
非正規社員は長期雇用を前提とせず評価制度もないため、職務内容ごとに一定の寸志を支給する。

〇住宅手当:正社員については転居を伴う配転が予定されているため住宅に要する費用が多額になり得るためその費用を補助するため支給する。
非正規社員については転勤等による転居は行わないため支給しない。

〇家族手当:正社員は世帯収入の大半を占め、扶養の負担が大きいことからその負担を軽減するために支給する。
非正規社員は家族の扶養をしているものはいないため支給しない。(いる場合:長期雇用が前提の正社員について、待遇を手厚くすることにより有為な人材確保と定着を図るため支給する)

〇慶弔休暇:長期雇用を前提とする有為な人材である正規社員を優遇しその確保と定着を図る目的で本人や近親者の結婚、出産などで慶事や近親者の死亡という弔事が起きた場合付与する。
非正規社員は長期雇用を前提とせず、シフトの調整により就労日を選択しやすいため付与しない。

もちろんこれらの理由を設けていたとしても、実情により待遇差が不合理とされるケースはあるでしょう。不合理とされる待遇差はどの程度かという点はまだまだ判例の集積が待たれるところです。
しかしながら、会社が主張する待遇差への理由は明確にしておくべきと考えます。

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