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賃金請求権の消滅時効の期間について

   

賃金請求権の消滅時効見直しについては、長年労使間の調整がつかないままの状態が続いていましたが、2020年4月からの民法改正の施行に伴い、未払残業等の賃金請求の消滅時効の期間が現行の「2年」から原則「5年」に見直される方向となりました。しかし、労働者側と使用者側の意見の相違もあり、当面は「3年」となります。

また、その他の賃金請求権以外の消滅時効については、

・退職手当の請求権・・・現行の5年で変更なし

・年次有給休暇の請求権・・・現行の2年で変更なし

・災害補償請求権・・・現行の2年で変更なし

となり、これらの請求権は現行のままとなります。

また、賃金台帳や出勤簿や労働者名簿などの記録の保存の期間は、賃金請求権の消滅時効期間に合わせて原則は「5年」としつつ、当面は「3年」とするとのことです。

起算点は2020年4月以降に賃金の支払期日が到来した賃金請求権の消滅時効期間について、3年の消滅時効が適用されることになる見込みです。

今回の改正案が通り法律の改正が施行され、賃金請求権の消滅時効が延長されますと、一番多く問題となるのはやはり未払い残業代の請求です。

これまで、正しい残業代を支払ってこなかった企業が、労働者から未払い請求をされた場合、企業側のリスクは大変なものになると思われます。

企業のなかには、実際のところ、実は労働時間の管理の認識が誤った認識でいる場合もよくあることです。または、まさか訴えられることはないだろうという甘い認識でいる場合もあります。

「働き方改革」という言葉が社会に浸透している現在、労働者側の知識はどんどん高くなってきており、退職した労働者から未払い残業代等の請求が今後増えてくることは予想されます。

当面は企業側の負担を配慮して「3年」とされましたが、いずれ、「5年」になるための、準備期間といえます。

今回の改正を機会に、企業としては、現在の勤怠管理の方法が正しいやり方であるのかを見直し、正しい労務管理の体制を作ることが、労働者から訴えられるリスクを回避するためにもとても重要なことであると思います。

 

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