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腰痛の労災認定

   

腰痛の労災認定についてのお問い合わせをお客様よりいただくことがありますが、腰痛の場合、本当に業務が原因なのかどうかを特定することが難しいため、労災認定が認められない場合は多くあります。

一般的に労災認定が認められる要件として、業務と怪我や病気との間に因果関係があることが要件になりますが、腰痛の場合、この因果関係を特定するのがなかなか難しいからです。

腰痛の発症要因には,ヘルニアなどの持病であったり、加齢による骨の変化や運動不足からくるものであったり、業務とは関係ないことが原因で発症することもあるため、労災認定がされるためには、腰痛になった原因を詳しく確認していくことが、重要となります。

 

厚生労働省のリーフレットでは、腰痛の労災認定の要件を定めており、次の2種類に区分しています。

1・災害性の原因による腰痛

負傷などによる腰痛で、次の(1)(2)の要件をどちらもみたすもの

(1)腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること

(2)腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること

例えば、重い物を持ち上げたときに、予想以上に重く、突発的で急激な強い力が腰に異常に作用したことにより腰痛が発症した場合です

なお、俗にいう「ぎっくり腰」は日常的な動作の中で生じるので、たとえ仕事中に発症したとしても、労災補償の対象とは認められません。ただし、発症時の動作や姿勢の異常性などから、腰への強い負担があった場合は「ぎっくり腰」であっても認められる場合があります

 

2・災害性の原因によらない腰痛

これは、日々の業務による腰部への負荷が徐々に作用して発症した腰痛のことです

突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度に負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業時間などからみて、ジワジワと腰に負担が溜まったことにより、発症したと認められるもので、次の2種類に分かれており従事した期間も定められています。

(1)筋肉等の疲労を原因とした腰痛(約3か月以上従事)

・約20キロ以上の重量物を繰り返し中腰の状態で取り扱う業務

・毎日数時間、腰にとって不自然な姿勢を保持して行う業務

・長時間立ち上がることができず、同じ姿勢を持続して行う業務

・腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務

(2)骨の変化を原因とした腰痛(約10年間以上継続して従事)

・約30キロ以上の重量物を、労働時間の3分の1程度以上に及んで取り扱う業務

・約20キロ以上の重量物を、労働時間の半分程度以上に及んで取り扱う業務

 

以上のように、腰痛で労災認定を受けるための基準は他の労災事故に比べ細かく決められており、他の労災認定に比べてハードルが高いように思われますが、要件が満たされていれば認められる可能性はあります

また、会社としては、業務上の原因によって腰痛になりやすい可能性がある業務を労働者にさせている場合には、普段から、作業状態、作業姿勢、作業の持続時間等について、不適切ではないかをよく把握をしておくことが望ましいでしょう

 

 

 

 

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