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最低賃金が変わります

   

まだまだ残暑が厳しい日々が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。消費税増税が目の前に迫って、対応に慌ただしくされている方も多いかと存じますが、今日は最低賃金の改定についてご案内いたします。

令和元年10月1日から地域別最低賃金が改正されます。

愛知県最低賃金:926円(前年度より28円アップ)

岐阜県最低賃金:851円(前年度より26円アップ)

三重県最低賃金:873円(前年度より27円アップ)

※金額は時間額

特定最低賃金

特定の産業の事業場で働く労働者については、「県の最低賃金」でなく「特定(産業別)最低賃金」が適用される場合がありますのでご注意く ださい。愛知県は下記サイトからご覧下さい。

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/saiteichingin_toukei/saiteichingin.html

 

対象者

最低賃金は、事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどすべての労働者に適用され、会社は雇用する労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。なお、賃金が時間給以外(月給・日給等)で定められている場合は、賃金を時間当たりの金額に換算して最低賃金時間額と比較します。

最低賃金の対象となる賃金

最低賃金の対処となる賃金は、毎月支払われている賃金であって、通常の労働時間・労働日の賃金です。しかし、下記については、最低賃金の対象とならない賃金ですので、賃金額から除いて計算下さい。

 

① 臨時に支払われる賃金

② 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)

③ 時間外労働・休日労働に対する賃金

④ 深夜労働に対する割増賃金

⑤ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

注意点

最低賃金を確認する際に、精皆勤手当、通勤手当、家族手当を除いて計算することをお忘れの無いようお気を付け下さい。

今年は愛知県で28円のUPとなりました。

いつの間にか最低賃金を下回ってしまった・・とならないように皆さまお気を付け下さい。

 

 

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