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臨時の必要がある場合の時間外労働等の許可基準一部改正

   

災害など臨時の必要がある場合には労働基準監督署による事前の許可または『事後の届出』により時間外労働や休日労働が認められます。

根拠は労働基準法33条です。

 

○労働基準法33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)

1.災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

2.前項ただし書の規定による届出があった場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。

 

そして、今回「現代的な事象等を踏まえて解釈の明確化を図る」という目的で「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部改正」が行われています。(基発0607第1号・基監発0607第1号)

 

○基発通達による災害その他避けることのできない事由と臨時の考え方

1.単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと。

2.地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応(差し迫った恐れがある場合における事前の対応を含む。)、急病への対応その他の人命又は公益を保護するための必要は認めること。例えば、災害その他避けることのできない事由により被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインや安全な道路交通の早期復旧のための対応、大規模なリコール対応は含まれること。

3.事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧は認めるが、通常予見される部分的な修理、定期的な保安は認めないこと。例えば、サーバーへの攻撃によるシステムダウンへの対応は含まれること。

4.上記2及び3の基準については、他の事業場からの協力要請に応じる場合においても、人命又は公益の確保のために協力要請に応じる場合や協力要請に応じないことで事業運営が不可能となる場合には、認めること。

 

許可基準に関して「単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと」、「通常予見される部分的な修理、定期的な保安は認めないこと」と念押しされているため拡大解釈は避けるべきでしょう。基準を理解するキーワードとしては「災害への対応」、「急病への対応」、「事業の運営を不可能ならしめるような~」、「人命、公益の保護(確保)」あたりと考えます。

これらは限定列挙ではなく例示になります。起こった事案に対して適格で早急な判断をするために1度お目通しください。

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