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パワハラ防止法の成立

   

パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置を事業主に義務付ける改正労働施策総合推進法(「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」)が、通常国会で可決・成立しました。施行は2020年4月(中小企業は猶予措置あり)を予定です。

◆主な条文

第三十条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。

*以下省略

1項によりパワハラが定義されています。これより、

・職場において行われる優越的な関係を背景とした言動

・業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

の2つがパワハラ該当の要件となりそうです。また2項には相談者等への不利益な取扱いな取扱いを禁止しています。3項にある指針については今後明確になりそうですが、既存のセクハラ防止措置の指針を参考にすると、

  1. 就業規則等の文書に規定する等、職場のパワーハラスメントがあってはならないという方針の明確化及び周知・啓発
  2. 相談窓口を設置し、適切に対応するために必要な体制の整備
  3. 職場のパワーハラスメントに関する事後の迅速かつ適切な対応(迅速かつ正確な事実確認や被害者に対する配慮措置)
  4. その他プライバシー保護や不利益な取扱いをしないこと等

これら会社が行うべき防止措置として予想されます。

パワハラに対する適切な会社の制度および規定作成や管理職に対するパワハラに関するセミナー等賜りますのでご相談ください。

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