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保険証が届くまでに病院等を受診する場合

   

10月も下旬となり、今年も残すところ2ヵ月余りとなりました。

先日、土岐市の曽木公園に行きました。ライトアップもされており、ライトに照らされた色とりどりの木々が水面に映し出されており、とても綺麗でした。お近くの方や、お時間ある方は、ぜひ行ってみて下さい。

さて、今回のコラムは入社後すぐの保険証が届かない時に病院を受診する場合の対応について、書こうと思います。

採用した従業員が入社後にすぐに病院を受診する場合について、保険証がまだ発行されていない時はどうすればいいのか。(協会けんぽ加入の場合)

通常、年金事務所等に被保険者資格取得届を提出後、被保険者証が届くまでは2週間ほどかかります。入社する人が多い4月などの繁忙期は、それ以上の時間がかかります。

被保険証が届くまでに病院を受診する場合としては、2つの方法があります。

1つ目は、立替払いとして全額の支払いをし、後に療養費として払い戻しを受ける方法です。

しかし、デメリットとして一時的に全額を病院の窓口で支払うわけですから、金銭的にも負担が大きくなります。

2つめに被保険者資格証明書を活用する方法があります。

これは、被保険者証の交付が行われるまでの間に、事業主または被保険者本人からの求めがあり、その被保険者またはその被扶養者が治療を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書が有効期限を定めて交付されます。有効期限は、証明日より20日以内となります。

この証明書を病院で提出することで、被保険証の代わりとなります。

手続き方法は、「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を事業所管轄の年金事務所に提出します。

身分証などの提示も必要となり、事業主以外の方が年金事務所で手続きする場合は、別途「委任状」も必要となるため、手続きされる場合は、管轄の年金事務所に相談することをお勧め致します。

また、資格取得届(被扶養者異動届含む)と一緒に提出を行うと、証明書の交付が早期に行われます。

保険証が届くまでに約2週間かかりますが、『治療を受ける必要があると認めたときに限り』とあるように、前もって病院を受診する事が分かる場合などは、この制度も活用できます。しかし、突然の風邪などで病院を受診する場合はなかなか年金事務所に行って手続きをするのも難しいなど課題もあります。

受診する病院などによって対応の違いもありますが、入社直後に病院に行く場合は、管轄の年金事務所や受診病院へご相談下さい。

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