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■社会保険に関する調査について

      2016/02/21

こんにちは。梅雨は身体の疲れを感じやすいですが、水分をしっかり採って堪え忍びましょうね。
さて、この時期は社会保険(健康保険と厚生年金)の等級を決定するために算定基礎届を期限の7月10日(水)までに提出しないといけません。この時期に並行して年金事務所では、社会保険の被保険者の資格と標準報酬などの調査を行っています。

おおよそ、調査日の2週間くらい前に「健康保険及び厚生年金被保険者の資格及び報酬等の調査実施について」という文書が管轄の年金事務所から調査対象に選ばれた事業所に送付されてきます。そこには、調査日時、場所、持参する書類等が記載されています。

『 持参する書類』
1.労働者名簿、雇用契約書
2.源泉所得税領収書、個人別所得税源泉徴収簿
3.賃金台帳、賃金支払明細書、給与振込明細書
4.出勤簿又はタイムカード
5.就業規則(労働協約)及び給与規則
6.事業所名称、所在地のゴム印及び社、代表社員印(持ち出し可能な場合)
7.算定基礎届、算定基礎届総括表、算定基礎届総括表附表
1~4までについては平成23年7月から現在までのもの

どれも重要なものではありますが、中でも3と4の中身を調べるのが調査の大部分を占めます。これらが、整備されているのであれば調査は比較的円滑に進みます。源泉所得税領収書は一見関係無いものの様に感じますが、これに記載されている労働者数や納めた税額が賃金台帳と合致しているかを見ることで、賃金台帳の信憑性をうかがい知ることができます。

年金事務所の調査の目的としては、
1.被保険者の賃金及び賞与から社会保険料が正しく計算され、届出漏れがないか
2.被保険者の賃金及び賞与から社会保険料が正しく控除されているか
3.短時間勤務者などで社会保険に加入すべき従業員を加入させているか
4.被保険者の加入時期は正しいか

などの調査です。1番重要視される部分はやはり3と4になると言えます。また正しい届出が行われていない場合は、正しい届出などの指導がされます。
3について、社会保険に加入させなければならない者は、正社員だけではありません。以下のことに注意が必要です。

・短時間雇用者であっても、常時使用される者は、被保険者になる場合があります。1日又は1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、同一事業所で同じ仕事をしている通常の従業員等の概ね4分の3以上であれば原則として被保険者になります。
・新規採用者で、試用期間の者や研修期間の者は、原則入社日(採用日)から被保険者になります。

“試用期間であること”や“月の途中入社だから次の賃金締め切り日後”にという理由は入社日に社会保険の加入をさせない理由になりません。

もし、今年、調査のお知らせが届いてしまったら、以上のようなことに注意してご対応くださいませ。
また平成28年10月(500人以下の事業所については31年10月よりと予測)パートタイマーなど短時間労働者への厚生年金の適用拡大が決定していることから今のうちから整備を進めていきたいところです。

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