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有期労働契約の無期転換最終確認事項

   

平成30年4月1日より労働契約法第18条における無期転換ルールがいよいよ始まります。

そこで最終確認をポイントを5つに絞ってみていきたいと思います。

1.無期転換者への定年(上限年齢)の設定

正社員に登用する場合は、正社員と同じでいいですが、有期から無期になるだけなら、退職金の支給が生じるわけではありませんので、正社員よりは長めの定年を検討された方がいいと思います。

「無期転換社員の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の賃金締切日をもって退職とする。なお、当該規定の施行日において満65歳を超えている者については、経過措置として定年は満70歳とし、当該定年に達した日の属する月の賃金締切日をもって退職とする。」

2.事前放棄は無効

無期転換申込権を行使しないことを更新の条件とする、有期契約者にあらかじめ無期転換申込権を放棄させることを認めることは、公序良俗に反し無効と解されています(平成24.8.10付通達基発0810第2号)。

3.継続雇用の高年齢者の特例申請は平成30年3月31日までに

60歳定年に達した後、引き続き雇用される有期契約者(嘱託等)は、その会社に定年後継続雇用されている期間は、通算契約期間に参入しない特例が認められています。詳細は、厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」を参考にして下さい。

4.無期転換後労働条件が有期の時と同じでも労働条件通知書または労働契約書により雇用期間等について忘れずに締結する

「期間の定め無し平成31年4月1日より」「正社員就業規則の第○条、第○条・・・・については、適用する」

5.正社員に登用されない無期転換者が定年に達した後引き続き雇用される場合は、再び有期雇用を検討

継続雇用の高年齢者に該当しない場合の定年後1年ごとの有期雇用(通算5年を限度)は、年次有給休暇の継続付与は義務づけられますが、6ヵ月のクーリングがなくても可能と考えます。

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