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平成30年改正 配偶者控除、配偶者特別控除

   

平成29年度の税制改正により、平成30年度分以降の所得税から、配偶者控除と配偶者特別控除の取り扱いが見直されます。「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は所得控除の一つであり、それぞれ、配偶者の収入が一定の金額を下回っている場合に受けられる控除です。今回の改正に伴い、どういった点に留意すべきか見ていきたいと思います。

≪今回の改正内容≫

  1. 対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(給与収入目安で103万円超201万円以下)  ※改正前は合計所得金額が38万円超76万円未満
  2. 配偶者控除及び、配偶者特別控除の控除額が見直し
  3. 給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円超(給与収入目安で1,120万円超)の場合に配偶者控除及び配偶者特別控除が逓減される等の制限が新たに加わった。 ※改正前は給与所得者の合計所得金額の制限なし

給与所得者本人の合計所得金額に対する配偶者控除及び配偶者特別控除額の一覧は厚労省HPをご確認ください。https–www.nta.go.jp-gensen-haigusya-pdf-02.pdf

 

■下記夫婦を例にした収入別のポイント

夫がサラリーマンで一家の大黒柱(家族を扶養している)、年収は1,120万円以下 妻はパートで家計を支えている(夫に扶養されている)

100万の壁・・・妻に住民税が発生(住んでる地域によって93万~100万程度と変わってきます)

103万の壁・・・妻に所得税が発生

106万の壁・・・一定条件下で働いている場合、妻は社会保険に自分で加入

(特定適用事業所に勤務する妻が下記5つの要件をすべて満たす場合に加入)

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 雇用期間が1年以上見込まれること
  3. 賃金の月額が88,000円以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 被保険者数が常時501人以上の企業に勤めていること

130万の壁・・・妻は社会保険に自分で加入

150万の壁・・・夫の配偶者控除(扶養控除の配偶者バージョン)が段階的に減額開始

201万の壁・・・夫の配偶者控除なし

収入の壁を勘案すると、年収が120万の場合(税金のみ負担)と140万の場合(税金と社会保険両方負担)では、自由に使える手取り額はほぼ同じとなるケースが多いです。この場合は働く時間を減らして130万までに抑えて社会保険も扶養のままにするか、もっと長時間働いて150万の壁も突破して税金も社保も自己負担、夫の配偶者控除も無しとする代わりに大幅な収入アップを狙うかのどちらかにするのが無難です。

 

今回の改正で所得税の壁が150万円以下まで広がり、パートタイマーがより多くの時間働けるようになるだろうとの声も多くあがりました。しかし、所得税のみでなく社会保険にまで広げて考えると、就業調整を促す要因となる壁は複数あります。損得を考えるには配偶者の年収のみならず、夫婦双方がそれぞれ勤務する企業の給与制度を勘案して計算する必要性が出てきます。

社会保険への加入を考慮すると、社会保険料の負担により収入は減ることになりますが、受けることのできる社会保障の幅は広がり、将来の年金額も増えることになります。さまざまな視点から考慮して、今回の改正が経営者、労働者双方にとってより良い働き方につながれば幸いです。

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