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新しい年度といえば・・・

      2017/03/31

新しい年度といえば、新学期、入社式、お花見???ともあれ、春らしくなってきましたね。街路樹のハクモクレンが、今日も綺麗に咲いていました。

新卒の方をはじめ今月からのご入社の方、おめでとうございます。今年は1日が土曜日のため、3日が入社式&初出社日という方も多いと思いますが、思い起こせば私が新卒の時も、同じく1日が土曜日でした。私は土日も稼動している部署への配属でしたので、出社3日目の入社式では、少し緊張もほぐれていたように思います。

これからの労働人生は長く続くので、無理をせず、少しずつ、楽しみながら様々なことを習得して下さい。仕事だけではなく、心身ともに休むことも社会人として学ぶべき大切なことです。

新しい年度といえば、労働保険の年度更新の手続きの時期ですね。当社「社会保険労務士法人労務管理センター」には、厚生労働大臣の認可を受けて設立した労働保険事務組合「中部労務管理保険組合」があります。そしてこの組合の中には、愛知県労働局の承認を受けた一人親方団体「あんぜん建設協会」等があります。

当社での労働保険の年度更新の手続きは、まずこの一人親方団体から始まります。労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする方が加入できる労災保険で、詳しい内容は、厚生労働省のサイトの「特別加入制度のしおり<一人親方その他の自営業者用>」に掲載されています。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-6.pdf

一人親方として労災保険の特別加入(第二種特別加入)する場合は、新たに団体を作って申請するか、既に労働局の承認を受けた団体を通じて加入するかの二つの選択肢があります。

当団体は“建築にまつわる”工事に携わる方を対象にしており、この年度更新の手続きは、2月初旬から、既に加入されている方への更新の確認から始まります。ご自宅から遠く離れた現場で仕事をされている方も多いため、郵送物は早めに発送し、年度更新の際の手続き漏れを防ぐよう努めています。

労働保険料は、月ごとの計算となるため、更新確認の連絡が遅れ、年度末で特別加入を脱退するつもりだったと4月になって連絡を受けても、残念ながらひと月分の労働保険料が発生してしまいます。特別加入の申請時に労働基準監督署へ提出する様式第34号の8「労働者災害補償保険 特別加入に関する変更届」に対する労働局長の承認は、脱退申請の日から30日以内で申請者が脱退を希望する日と決まっており、年度末脱退ご希望の場合は、3月31日の労働基準監督署受付時間内までに提出する必要があります。

しかしながら、他の団体で重複して加入されていた場合や、企業に雇用され従業員となった場合などは、その確認書類を提出すれば遡っての脱退手続きが可能な場合もあります。一人親方の労働保険料は年度ごとに一括徴収するため、支払わなければ自然に脱退と言うイメージもありますが、脱退の申請が必要で、更新の方が国への手続きなく進んでいきます。

当団体では、このような行き違いによる誤った労働保険料の発生を防ぐ意味でも新規加入時に了承を得ておりますが、更新連絡のない方は年度末での脱退手続きをするよう徹底しています。

一人親方団体の手続きが終わるころ、次は労働保険事務組合としての年度更新の手続きが始まります。中小事業主用の特別加入(第一種特別加入)は、こちらの労働保険事務組合への委託が要件の一つになっていますが、年度末での脱退に関しては、一人親方の申請と同じ要件ですので、特別加入されている中小事業主様には3月中に確認を行っています。

労働保険事務組合の年度更新は、特別加入以外に、昨年度の賃金データや請負工事金額の確認を各事業主様にして、今年度であれば、平成28年度の確定保険料と平成29年度の概算保険料の計算をして、今年度に支払うべき労働保険料の算出を行います。

愛知県内にも多くの労働保険事務組合がありますが、当事務組合はその中でも委託件数が多いほうの組合のため、これからの時期は、従業員は黙々と手続きをしております。数字の間違いがあっては大変ですからね。

そして事務組合の手続きとほぼ同時進行で、個別事業主様の年度更新手続きにも入ります。7月10日の労働局への年度更新申請期限まで、時間との戦いが続きます。新しい年度、気を引き締めて、ミスなく、滞りなくこれからの処理を進めてまいります。

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