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労災保険療養補償給付について

   

インフルエンザが大流行してますが、みなさまの体調はいかがでしょか?最近は労災保険についての報道もたくさんされているので、今回は初心に帰り、労災事故が起きてしまったときの医療費の請求についてまとめたいと思います。

労災事故によって医療機関へ行った時の治療費について必要な用紙についてお伝えします。また問い合わせの多い従業員の方が誤って健康保険証をつかってしまったときの対応についてもお伝えしたいと思います。
労災事故で病院へ行った従業員への対応としては、医療機関がまず、①労災指定病院かどうか、②医療機関の窓口にて労災であることを伝えているかどうか③窓口にて医療費の支払いをしたかどうかの確認をしなければなりません。

まず①の労災指定病院であるのであれば、様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)を病院の窓口に提出します。そして医療機関の窓口にて医療費の支払いはせず、病院から国に費用の請求を行うことになります。

次に、病院が指定病院でないのであれば、医療費の全額を支払いその領収書原本とともに様式第7号(療養補償給付たる療養の費用請求書)を医療機関にて証明をもらい労基署へ提出します。この場合、用紙に記載した振込口座へ医療費が振り込まれます。審査には1ヶ月程度かかります。(事故の内容等によっては、もっとかかる場合もございます)

②労災かどうかについて、伝えておらず、誤って健康保険証を使用してしまった場合、医療機関の窓口にて対応してもらえる時とそうではない時の2種類にわかれます。まず、医療機関の窓口で対応してもらえる時は、3割払った医療費を返還してもらい、上記で説明した、労災の用紙を提出することになります。

次に切り替えられない場合は、協会けんぽに連絡をし、受けた治療費について労働災害であったことを伝え、協会けんぽから医療費返納の通知書を納付書が送られてきます。その後送られてきた納付書で7割分の医療費を協会けんぽに返納をします。すると協会けんぽから領収書が届くため、これで、窓口で支払った3割と合わせて、医療費の全額を建て替えしたこととなり、3割の領収書と7割の領収書を添付して、様式7号(療養補償給付たる療養の費用請求書)を労基署へ提出します。この手続きについては医療機関から協会けんぽへのレセプトの確認等に2~3か月程度かかることもあるため、労災だと協会けんぽに連絡をしても、返納の手続きに進めないことがあるようです。そのため、通常の労災の請求よりも時間がかかってしまうこと、必要な書類が増えてしまうため、担当者様には、誤って保険証を使わないように、従業員に周知していただきますようお願いいたします。

③窓口の支払いについて知ることは、健康保険証を使って3割になってないかの確認や、指定病院でない場合に10割の領収書原本を本人が持っているかどうかの判断になります。また、医療機関によっては様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)を持ってくるまでの預り金の支払いを求めているところもあるようですので、確認していただくことで、用意する用紙の判断として必要になります。
年度末に向かって繁忙期となる会社様も多いと思いますので、労災事故が起きないように気を付けていただけたらと思います。また、書類の作成についてご不明な点があれば、当社までご相談いただければと存じます。

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