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■賞与の社会保険等について

   

12月に入り、師走という言葉のとおりに、忙しく過ごされている時期かと思います。一層寒さもあり、風邪やインフルエンザが流行っておりますので、どうぞご自愛下さい。

今日は、賞与に関わる社会保険料や支払届などについてお伝えいたします。

賞与に関しても、社会保険料・雇用保険料・所得税等の控除があります。

まず、社会保険料については、給料の社会保険料では、標準報酬月額表にそって、等級を決定しそれによって、金額が決まっています。その上限として、健康保険は139万円、厚生年金は62万円となっております。                                                                                 では、賞与の場合はどうなるかというと、賞与については1000円未満の端数を切り捨て、上限は健康保険料については年間573万円・厚生年金についてはひと月最大150万円に保険料率をかけます。

愛知県の保険料は、健康保険料:9.97% 介護保険料11.55% 厚生年金 18.182% です。

雇用保険については、賞与に関しても一般の事業であれば4/1000をかけたものを本人から控除がします。

所得税については前月の給与の社会保険料を控除した数字を税率表にあてはめて、その税率を社会保険料等を控除した金額にかけて算出します。                 前月の給与がない方や、前月の給与の社会保険料等控除後の金額が賞与の額の10倍等の方は違った計算式が適用されます。

よくある質問ケースとしては

①傷病手当金をうけて休職している(欠勤中賃金0)従業員に対し、賞与を出した場合

休職中であっても、在籍しているのであれば、社会保険・雇用保険は保険料の控除が必要です。所得税に関しては、前月の所得がない人として計算式を当てはめます。また、傷病手当金については年4回以上の賞与でなければ、会社証明欄に書く必要はありません。

②退職月に賞与を出した場合

退職月の賞与に関して、月末退職を除き、社会保険については退職付きの前月までの加入となるため、社会保険料の控除はしません。雇用保険については控除が必要です。所得税に関しても通常通りです。

③退職後に賞与を出した場合

社会保険に関しては喪失しているため、控除はしません。雇用保険についても、資格は喪失しておりますが、年度更新にて労働保険料を算出する際に、賃金として含めるため、控除が必要です。所得税に関しても、通常通り控除します。前月の賃金がない場合として、上記に記載したとおり税額表ではなく計算式にあてはめて税額を算出してください。また、退職時に源泉徴収票を発行した際にその金額を載せていなければ、年末調整や確定申告ができなくなるため、本人へ再度発行する必要がございます。

また、賞与に関しては、寸志程度であっても、賃金とは別にだすのであれば、賞与支払届にて賞与額については、申告する必要がございます。70歳以上の労働者がいる会社様については70歳以上の届けもお忘れなくご提出ください!年金を支給されている方は年金額に反映するもののため、正しく提出が必要です。

ご不明点がございましたら、ぜひ当社までお問い合わせください。

 

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