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令和5年分年末調整の改正点について

   

早いもので、年末調整の時期が近づいてきました。

今回は、令和5年分の年末調整の改正点について、お伝えしたいと思います。

今年の年末調整の主な改正点は3点あります。

 

1・扶養控除の適用対象者の一部除外

これまでは、年末調整で扶養控除の適用対象となる人というのは、国内外を問わず、次の条件を満たす人でした。

➀配偶者以外の親族等であること

②納税者と生計を一にしていること

➂年間の合計所得金額が48万円以下であること

④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

 

改正によって、これまでの範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって、次に掲げる人のいずれにも該当しない人が除外されることになりました。

➀留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

②障害者

➂扶養控除の適用を受けようとする居住者から、その年に生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

 

ちなみに、国税庁の定義では、居住者とは継続して1年以上日本に移住しているか、又は生活の中心が日本にある人のことをいうのに対して、非居住者とは日本における居住期間が1年未満の人か、又は、生活の中心が海外にある人のことをいいます。

 

2・必要書類の追加

年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって、上記の➀②➂の適用対象者のうち、確認書類として、現行の親族関係書類と送金関係書類に加え、①に該当する人には、「留学ビザ等相当書類」を、➂に該当する人には「38万円以上の送金関係書類」が必要となりました。

 

3・扶養控除等申告書の改正

➀国外居住親族に関する「生計を一にする事実」欄が改正されました。

②住民税に関する事項欄に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄が追加されました。これは、どういうことかといいますと、所得税計算においては、合計所得金額に退職所得も含みますが、住民税の計算では、合計所得金額に退職所得は含まれません。そのため、例え

ば、当年中に退職した配偶者の合計所得金額が退職所得を含むと1000万円超、退職所得を含まなければ1000万円以下という場合、所得税計算では、配偶者控除が受けられませんが、住民税では控除を受けられることになります。このように、住民税の控除の適用漏れに対応するために、設けられました。

令和5年中に退職手当等の収入が見込まれる配偶者または扶養親族がいる場合は、退職所得を除いた所得の見積額の記入が必要になります。

 

以上3点が主な法改正になりますが、その他にも注意点として、住宅ローン控除の控除率が2022年に1%から0.7%に引き下げられましたが、そのため、2023年の年末調整から1%の控除適用者に加えて0.7%の控除適用者が増えることになります。(初年度は確定申告のため)従業員の中に、2022年に新居を購入した人がいる場合は注意をする必要があります。

 

 

以上のように、今回の改正事項は、一般的には少ない事項ではありますが、対象者の方がいるのであれば、担当者の方は、従業員の方に説明をして、正しく年末調整をする必要があります。

 

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