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育児休業取得状況の公表の義務化

      2023/06/12

昨年から大きく改正となりました育児介護休業法。

第1弾の令和4年4月1日施行では、個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の措置が義務化となり、有期雇用労働者の育児休業と介護休業の取得要件が緩和されました。

第2弾の令和4年10月1日施行では、これまでの育児休業よりも柔軟で、分割した休業を取得しやすい枠組みとして新たに出生時育児休業(通称「産後パパ育休」)が創設されました。

そして第3弾として令和5年4月1日施行にて、育児休業取得状況の公表が義務づけられ、常時雇用する労働者※が1000人を超える事業主は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが必要になりました。この第3弾の施行についてみていきます。

 

※雇用契約の形態を問わず、以下に該当する者

・期間の定めなく雇用されている者

・過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

 

◇公表内容

公表を行う日の属する事業年度(会計年度)の直前の事業年度(公表前事業年度)の男性の①「育児休業等の取得割合」又は②「育児休業等と育児目的休暇の割合」です。

 

  • 「育児休業等の取得割合」

育児休業等をした男性労働者の数 ÷ 配偶者が出産した男性労働者の数

 

  • 「育児休業等と育児目的休暇の割合」

(育児休業等をした男性労働者の数 + 小学校就学の始期に達するまでの子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者数) ÷ 配偶者が出産した男性労働者の数

 

公表割合とあわせて、以下も明示が必要です。

・当該割合の算定期間である公表前事業年度の期間

・①又は②のいずれの方法により算出したもの

 

◇公表方法

・自社ホームページ

・両立支援のひろば等

 

◇公表のタイミング

公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)の状況について、公表前事業年度終了後、おおむね3か月以内

事業年度末(決算時期)が2023年3月の場合、初回公表期限は令和5年6月末となります。

 

育児休業は「子を養育するための休業」であり、男女がともに育児に主体的に取り組むために、労働者が希望するとおりの期 間の休業を申出・取得できるよう、事業主は上司・同僚の理解も含めて育児休業を取得しやすい雇用環境を整備することが 重要です。

 

 

厚生労働省:男性の育児休業取得率等の公表について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00006.html

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