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【令和4年10月~】育児休業時の社会保険料免除の改正について

      2022/10/03

10月1日から育児・介護休業法の改正があり、社会保険料免除の要件も見直されます。今回は社会保険料免除の改正についてお伝えします。

○育児休業中の社会保険料免除とは?

3歳未満の子を養育するための育児休業期間は、事業主が「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、健康保険及び厚生年金の保険料が事業主・被保険者とも免除されます。

○改正前

保険料免除が受けられる期間は「育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで」とされています。改正前の規定では、月の末日に育児休業を取得していれば当該月の保険料が免除される仕組みであった為、月の末日に一日のみ休業したとしても当該月の給与と賞与の保険料が免除される制度でした。

例1:9月30日から10月1日まで育児休業等を取得した場合は9月分の社会保険料が免除されます。

例2:仮に月の途中に20日間、育児休業等を取得しても、月の末日を含んでいなければ社会保険料は免除されない不公平がありました。

○改正後

今回の改正ではこれまでの保険料免除要件(育児休業等を月の末日取得)に加えて、同月内に14日以上の育児休業を取得した場合に、月の末日に休業していなくても当月給与の保険料が免除されるようになります。

例:10月1日から10月30日まで育児休業等を取得した場合、社会保険料は免除となります。

ただし、この14日以上による免除のしくみは、開始日と終了日の翌日(復職日)が同じ月に含まれている必要があります。

例:10月1日から11月15日まで、育児休業等を取得した場合に、10月は月の末日を含むため保険料が免除されます。しかし、11月は復職日は含まれていますが、開始日が含まれていないため11月の社会保険料は免除とはなりません。

賞与においては賞与を支払った月の末日を含む、連続した1か月を超える育児休業を取得した場合に免除されます。

※改正前のように月の末日に育児休業等を取得しただけでは賞与の社会保険料は免除されません。(「1か月」とは暦日で考え、土日等の休日も期間に含みます。)

又、ちょうど一か月にあたる期間に育児休業等を取得しても社会保険料は免除となりません。賞与の保険料の免除は1か月を超える期間の育児休業等の取得をした場合となりますのでご注意ください。

例:12月が賞与支払い月である場合、12月16日から1月15日まで育児休業等を取得した場合はちょうど1か月である為、社会保険料の免除とはなりません。12月16日から1月16日まで育児休業を取得した場合は1か月を超えるので、賞与の社会保険料免除となります。

同時期に創設される産後パパ育休や育児休業の分割取得についても、厚生労働省のHPに詳細が載っていますので併せてご確認ください。

 

参考資料

日本年金機構

ikukyu-chirashi.pdf (nenkin.go.jp)

厚生労働省

000789715.pdf (mhlw.go.jp)

 

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