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2022年10月からの法改正について

   

2022年に施行される法改正について、これまでにも改正内容についてお伝えしておりますが、来月10月からの改正について、改めて、改正の概要と留意点についてお伝えしたいと思います。

 

1・雇用保険料率の変更

2022年4月と10月の2段階にわけて引き上げられ、4月の引き上げ時には、事業主負担分のみの引上げで、従業員負担分には変更はありませんでしたが、10月からは、事業主負担分と従業員負担分の両方が引き上げられますので、10月分の給与計算時の雇用保険料率にご注意ください。

 

また、来年度の年度更新時には、4月〜来年3月までの確定の雇用保険料の算出において、4月〜9月までの前期分と10月〜3月までの後期分とで別々に雇用保険料率を乗じて保険料を算出することになりますので、注意が必要です。

 

 

2・短時間労働者に対する社会保険の適用拡大

2022年10月から、社会保険加入の適用の要件が拡大されました。企業の規模が被保険者の総数が従来の500人越えの対象から、100人越えの対象に変更になりました。

また、勤務期間の要件として、継続して1年以上使用される見込みから、継続して2ヵ月を超えて使用される見込みに変更になりました。

 

対象となる事業所には、以下の通知が送付されます。

・2022年8月頃に「特定事業所該当事前のお知らせ」が送付されています。

・2022年10月頃に「特定適用事業所該当通知書」が送付される予定です。

 

 

3・育児・介護休業法の改正

2022年4月より段階的に施行され、10月からは以下の制度が施行されます。

・産後 パパ育休(出生時育児休業)の創設
・育児休業の分割取得

 

4・最低賃金の引き上げ

毎年10月に改定となる最低賃金について、厚生労働省より今年の最低賃金の改定状況が発表されました。

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

過去最大となる平均31円(3・3%)の引き上げで、全国平均961円となるようです。愛知県は986円になります。雇用形態に関係なくすべての労働者が対象になりますのでご注意下さい。

 

5・確定拠出年金

企業型DC(企業が掛金を拠出)に加入している方がiDeCo(加入者自身が掛金を拠出)に加入しやすくなります。現在、企業型DCに加入している方がiDeCoに加入するには、各企業の労使の合意が必要ですが、10月からは、この合意が不要となり、原則加入できるようになります。

 

 

最低賃金の引上げや、社会保険の適用拡大など、企業側としては、人件費や法定福利費の負担が増大し、頭を悩ますことになります。必要な対策や必要な準備などは、早めにしておくことが望ましいでしょう。

 

 

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