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70歳までの就業確保措置について

   

改正高年齢者雇用安定法が施行されることに伴い、65歳以上までの雇用確保(義務)に加え70歳までの就業確保措置の実施が「努力義務」となります。(令和3年4月改定施行)

70歳の引き上げを義務付ける改正ではありませんが、今後の高年齢者の働き方についてご検討いただく良い機会かと思いますので、助成金と併せてご案内いたします。

これまでの高年齢者雇用安定法  65歳までの雇用確保(義務)

65歳までの雇用確保措置(高年齢者雇用安定法第9条)

定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。

① 65歳までの定年引き上げ

② 定年制の廃止

③ 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入

 

改正された内容 70歳までの就業機会の確保(努力義務)

対象となる措置

① 70歳までの定年引き上げ

② 定年制の廃止

③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

 

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成されます。助成額は60歳以上被保険者数に応じて決められておりますが、令和3年4月からは、60歳以上被保険者数が少人数であっても利用しやすくなりました。

70歳までの就業機会確保に今すぐ取り組む必要はないと考える企業もあるかと思いますが、これからも少子高齢化が進み、将来的には労働力不足も深刻となりつつあります。すでに65歳を超えた方々が引き続き職場で活躍されている企業も多くあります。70歳までの雇用を見据えて、まずは制度や仕組みづくりから始められることをおすすめいたします。就業規則を見直して、定年の引き上げや継続雇用制度の年齢引き上げをご検討の際には、是非ご相談ください。

参考(厚生労働省資料)

高年齢者就業確保措置についてhttps://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694688.pdf

「65歳超雇用推進助成金」のご案内 https://www.mhlw.go.jp/content/000763756.pdf

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