労務相談、管理者研修、未払い残業代請求対策なら労務管理センター

マイナンバーカードの活用

      2020/12/22

令和3年3月より、マイナンバーカードが健康保険証として病院等で利用する事が可能となる予定です。

マイナンバーカードを保険証として利用することにより、以下のようなメリットがあります。
1. 就職、転職等を行ってもずっと健康保険証として使用できる
2. 本人が同意すれば、過去に使った薬の情報が医師と共有できる
3. マイナポータルにて特定検診情報や薬剤情報等が閲覧できる
4. 限度額適用認定証の手続きが必要なく、制度の利用が可能となる
などです。

利用するためには、通知カードの状態では利用できず、必ずマイナンバーカードの申請を行い、カードにした状態で専用サイト「マイナポータル」にて健康保険証利用の申込手続きを行う必要があります。カードにしたうえで、申込手続きを行う必要がありますので、注意が必要です。
利用の申込を行えば、医療機関に設置されている顔認証付きのカードリーダーに読み込ませるなどし、顔認証または暗証番号入力で、保険証代わりに使用できます。
最初のみ少し手続きがありますが、一度行えば以降の手続きは不要です。

入社したばかりで保険証がまだ手元にない時や、入院等で限度額適用認定の制度を利用したい時など、従来の手続きを経ずすぐに利用可能となるのは大きいのかもしれません。

他にも様々な場面での利用が可能となります。
1. 住宅ローンや口座開設にも使える
2. e-Taxの利用で、スマートフォンで所得税申告ができる
3. コンビニで住民票など各種証明書の発行ができる
4. 未成年の方や運転免許証の返還後の、身分証として使用できる
5. 民間企業の一部で社員証としての利用も広がっている

令和2年10月の総務省の発表では、マイナンバーカードの取得率は20パーセント程度です。
取得率は高くないですが、徐々にマイナンバーカードが活用できる場面が広がっていき、いずれはカードの保持が必須となってくるかと思います。
個人的には、少し前の新聞記事にもあった運転免許証や、雇用保険の被保険者番号とも一体化できると便利に感じました。
まだまだ通知カードの状態にしてしまっている人も多いかと思いますが、今後のことを考えてカードの申込をしていくタイミングに来ているのかもしれません。

 -