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失業等給付 給付制限期間の変更

      2020/12/05

雇用保険に加入されている方が受けられる給付には、いくつかの種類があります。高年齢雇用継続給付、育児休業給付、教育訓練給付など。その数ある給付の総称を「失業等給付」といい、その言葉からも一番イメージされるのは、一般的に失業給付と呼ばれている、退職した際に受けられる給付ではないでしょうか。正式な名称は「求職者給付」となっています。

 

自己都合で離職した際の受給手続きとして、まずは居住住所を管轄するハローワークへ受給の申込みに行きます。ここで受給資格の決定を待つことになるのですが、決定を受けた日から7日間の待期期間が必要となります。この期間は失業の状態でなければなりません。待期期間を経て、次に給付制限の期間に入ります。この期間は待期期間満了の翌日から3か月間となります。その後、原則4週間に1回ごとにハローワークへ認定を受けに行き、基本手当を受給するという流れになります。

この3か月の給付制限期間。自己都合退職で給付を受ける際には、受給の申込み(離職票の提出)から待期期間と給付制限期間を経なければならず、実際に給付を受けられるのは離職してから4か月近く経ってから、となっていました。

 

それが、2020年10月1日以降の離職からは、原則「2ヵ月」に短縮することになりました。しかし、今回の給付制限期間の短縮措置は「5年間のうち2回の離職まで」に限定されている点に注意が必要です。5年以内に3回の離職がある場合、3回目の離職に対する給付制限期間は3ヵ月となります。自己の責めに帰すべき重大な理由」で退職した方の給付制限期間については、これまで通り3ヵ月となる点も注意が必要です。

 

参考

鳥取労働局:失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます。(令和2年10月1日から適用)

https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/tori_kyufukikan_tansyuku021001.pdf

 

基本手当の給付制限期間が短縮されることになった背景に、「失業者への求職活動支援」があります。失業状態で給付を受けられない期間が長引けば、求職活動はもとより、日常の生活にも支障をきたすことも考えられます。こうした懸念事項を総合的に勘案し、かねてより議論されていた給付制限期間について、まずは条件付きで(5年のうちに2回まで)「2ヵ月」に短縮しようということになりました。

 

10月1日以降の離職かどうかで給付制限期間が「2か月」となるのか、「3か月」となるのか異なってくる為、退職者へ向けて会社から説明機会がある際は、この点にも留意が必要になってくるのではないでしょうか。

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