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外国人雇用状況の届出について 

      2020/06/08

近年、外国人労働者の増加に伴い、外国人労働者にまつわるご相談をいただくことが多くなりました。本日は、外国人を雇用した時の届出ルールについてまとめます。

外国人労働者の雇い入れまたは離職の際に、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークを通じ厚生労働大臣へ届け出ることが義務づけられています。

令和2年3月1日以降に雇入れ、退職をした場合は、在留カードの右上の番号の記載が必要となりました。外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますので、ご注意ください。

雇用保険被保険者となる外国人の場合
必要書類
① 雇用保険被保険者資格取得届または資格喪失届
② 雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届外国人労働者在留カード番号記載用【別様式】  (上記①の書式に番号を記載する欄がないので当分の間必要となります。)
届出先:事業所を管轄するハローワーク
届出期限:雇用保険被保険者取得届(翌月10日) 資格喪失届(10日以内)

雇用保険被保険者以外の外国人の場合
必要書類
① 雇入れ 離職 に係る外国人雇用状況届出書
(在留カード番号記載欄が追加されました)
届出先:事業所を管轄するハローワーク
届出期限:雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日まで。

電子政府オンライン申請(e-Gov)は対応していませんが、厚生労働省・外国人雇用状況届出システムからインターネットによる届出が可能です。(事前にユーザー登録が必要です)

確認方法・注意事項
外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の在留カードの提示を求め、届け出る事項を確認してください。また、「留学」や「家族滞在」などの在留資格の外国人が資格外活動許可を受けて就労する場合は、在留カードや旅券(パスポート)または資格外活動許可書などにより、資格外活動許可を受けていることを確認してください。在留カード等のコピーをハローワークに提出する必要はありません。なお、「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人等)の方は、外国人雇用状況の届出制度の対象外とされておりますので確認・届け出の必要はありません。

不法就労に注意してください
就労にあたっての適切な資格を持たない外国人が勤務した場合は「不法就労」となり、強制退去または刑事罰の対象となります。また、雇用した事業主も「不法就労助長罪」として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科もあり)が科せられます。

届出の方法・手続き等に関するQ&Aは下記よりご確認ください。
厚生労働省:外国人雇用状況届出Q&A
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/05.html

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