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パートタイム・有期雇用労働法について

   

2020年4月1日より、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)から短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)に名称を変え、法が施行となります。

※中小企業は2021年4月1日より

 Ⅰ 非正規社員(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

均衡待遇規定

①職務の内容(業務の内容+責任の程度)②職務の内容・配置の変更の範囲③その他の事情の内容を考慮して不合理な待遇差を禁止する

均衡待遇規定について、個々の待遇ごとに、待遇の性質・目的に照らして、適切と認められる事情を考慮して判断される旨が明確化されました。

※個々の待遇とは、基本給・賞与・役職手当・食事手当・福利厚生・教育訓練など

 

 

均等待遇規定

①職務の内容(業務の内容+責任の程度)②職務の内容・配置の変更の範囲が同じ場合は、差別的取り扱いを禁止する

均等待遇規定について、新たに有期雇用労働者も対象となりました。

Ⅱ 非正規社員(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)に対する待遇に関する説明義務があります。

  1. 有期雇用労働者に対する、雇用管理上の措置の内容及び待遇決定に際しての考慮事項に関する説明義務が創設されました。
  2. 非正規社員から求めがあった場合、正社員との間の待遇差の内容・理由等を説明する義務が創設されました。
  3. 労働者が説明を求めた事を理由に不利益な取り扱いをすることは禁止されます。

 

今後の取り組みについて

まずは、労働者の雇用形態を確認し、法の対象となる有期雇用労働者や短時間労働者が雇用されていれば、待遇の状況を確認してください。個々の待遇(基本給・賞与・役職手当・食事手当・福利厚生・教育訓練など)ごとに正社員との違いがあるか確認します。

次に、待遇に違いがある場合は、違いを設けている理由を確認します。その違いが「不合理ではない」場合には、労働者から説明を求められた際に合理的に説明できるように整理しておく必要があります。「不合理ではない」と言えないものについては、今後正社員との差が解消できるように、早めに対策する必要があると言えます。

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