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年次有給休暇の計画付与について

   

前回のコラムにて年次有給休暇5日の取得義務化について述べましたが、対策の一つとして、計画付与制度があります。本日は導入を検討するにあたってのポイント及び注意点等をまとめます。

要件

労使協定により年休を与える時季に関する定めをする。(届出は必要なし)

効果

年休の日数のうち5日を超える部分については、使用者は、その定めにより年次有給休暇を与えることができる。

例:付与日数が20日である労働者の場合は、5日は労働者の個人利用として確保し、残りについては最大15日について計画年休の対象とすることができる。

ポイント

必ずしも全社一斉に特定の日を有給休暇とする必要はなく、部署や班や個人ごとに日を分けることも可能です。個人ごとの計画年休の例としては、アニバーサリー休暇(誕生日・結婚記念日など)があります。

注意点

労使協定により年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合、労働者の時季指定権および使用者の時季変更権は共に行使することができません。つまり、計画年休を定めた指定日に労働者を就労させる必要が生じたとしても、年休日を変更することができません。業務の都合上、後で日にちを変更する必要が出てくる可能性がある場合は、計画年休制度を採用することは難しいといえます。

計画年休を導入するメリットとしては、年休を5日以上消化したかどうか個別に管理をする手間が省けることにあります。会社によって異なりますが、例えば盆や正月の前後等、できるだけ業務の支障がない時季に計画年休を導入することができれば、是非計画年休制度の採用をご検討ください。

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