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最低賃金の改正

   

今日は、平成29年10月1日から地域別最低賃金が改正されますのでその内容を書きたいと思います。

 

愛知県最低賃金:871円(前年度より26円アップ)

岐阜県最低賃金:800円(前年度より24円アップ)

三重県最低賃金:820円(前年度より25円アップ)

 

特定(産業別)最低賃金については、下記URLにてご確認下さい。

https://pc.saiteichingin.info/check/?p=22

 

◆最低賃金制度とは

最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。

仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

 

◆最低賃金が適用される労働者の範囲

最低賃金は、事業場で働くすべての労働者に適用されます(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わず適用されます。)。

しかし、一般の労働者と労働能力などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性がある精神や身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。なお、派遣労働者については、派遣先の地域(特定)の最低賃金が適用されます。

 

◆最低賃金の改定

最低賃金は、(1)労働者の生計費、(2)類似の労働者の賃金及び(3)通常の事業の賃金支払い能力を考慮して定められることとなっており、地方最低賃金審議会(公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成)での審議を経て、都道府県労働局長により決定されます。 なお、労働者の生計費を考慮する場合に、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。

 

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

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