労務相談、管理者研修、未払い残業代請求対策なら労務管理センター

パート、アルバイトの年次有給休暇

   

パート、アルバイトの方に対しても有給休暇を付与していますか。パート、アルバイトの方でも勤務時間等が一定の基準を満たした場合、有給を付与する必要がありますので、トラブル防止のためにも今回はその条件について書きたいと思います。

ここで、有給の意味を改めて簡単に整理しておきます。有給休暇(年次有給休暇)とは、「一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇」を意味しています。「有給」すなわち休みを取得しても賃金が減額されない休暇です。そして、有給休暇の規定は労働基準法第39条にあります。勤務期間、勤務時間が一定の基準を満たすパート、アルバイトの方は、正社員と同様に有給が発生します。初回の有給は入社(雇い入れ)から6か月、2回目以降は1年間の継続勤務とその間で決められた労働日数の8割以上を出勤していることが要件となります。

基本的な有給の日数ルールは以下の通りです。

週の所定労働日数が5日以上または週の所定労働時間が30時間以上の労働者(一般的には正社員を指します)には、6か月、10日間というのが初回の付与規定です。

※「週の所定労働日数・週の所定労働時間」とは、雇用契約書などで取り決めた、労働者と会社の間で契約した労働日数、労働時間を意味します。

多くのパート、アルバイトの方は、週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下、または年間216日以下の場合になると思われます。

具体的な日数については、比例付与にて付与されますので厚労省HPをご確認下さい。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

なお、有給1日分とは、1日の所定労働時間分を意味しており、例えば1日4時間勤務のパートさんであれば、4時間分の有給が1日分とカウントされます。

知らない人が意外に多いのですが、パートやアルバイトも立派な労働者。当然有給休暇を取得する権利はあるのです。

ご不明な点がございましたら、ぜひ当社までお問い合わせ下さい。

 -