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年金の追納制度と後納制度について

   

こんにちは。日中は大分暖かくなり過ごしやすい季節になってきました。朝晩はまだまだ冷えますので、ゴールデンウイーク前に風邪をひかないよう、体調管理にお気をつけください。

今日は、年金に納付に関する制度について述べてみたいと思います。突然ですが、皆様は自身の年金記録について確認してみたことはありますか。今はパソコンから、日本年金機構のホームページから『ねんきんネット』に利用登録することにより簡単に確認することができます。私も先日登録して自身の年金記録を確認しました。

ご存じのとおり20歳を過ぎると年金を納める義務があります。大学を卒業して、会社に入られた方については、学生の間は申請することにより『学生納付特例』という制度を利用することができます。この制度を利用された方が多いのではないかと思います。この制度は、免除事由に該当すれば厚生労働大臣が指定する期間(学生等である期間又は学生であった期間に限る)に係る保険料は、すでに納付されたものを除き、これを納付することを要しないとされます。

しかし、納付を免除された期間をそのままにしていては、将来の年金額に反映されません。将来の年金が満額受け取ることができなくなる可能性があります。そこで、免除の適用を受けた期間の保険料をあとから納付することができる『追納』という制度があります。

追納は、10年以内の期間についての保険料が対象となります。入社して10年経っていない方は納めるチャンスがありますのでぜひ追納を検討してみてください。『学生納付特例』の他にも20代の方を対象とした『若年者納付猶予』(平成37年6月まで)や他の申請免除を利用された方についても同様に、10年以内の期間について納めるチャンスがあります。

しかし、20歳以降の入社前に保険料を未納のままにされていた方はその期間における保険料を追納することができません。そこで『後納』という制度をご紹介いたします。

後納とは国民年金の未納期間(国民年金の保険料を徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る)について、過去5年分まで国民年金保険料が納めることができます。(平成30年9月まで)

後納制度を利用することで年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られたりする場合があります。しかし、すでに国民年金の老齢基礎年金の受給資格をお持ちの方は利用できませんのでご注意ください。

※ 27年9月までの後納制度は10年でしたが5年になってしまいました。

過去に納付猶予を受けた方や未納の期間がある方は、一度年金記録を確認されてみることをおすすめします。将来、年金をもらう時に「こんなはずではなかった」とならないようにしたいものです。

 

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