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年収3000万円で雇用、業務廃止して整理解雇は?

   

【事案の概要】

職務内容をアナリストとして、三菱UFJ銀行(以下Y銀行と表記)に雇用されていたXは、業務の集約・廃止に伴い、整理解雇された。

Xは、Y銀行との間で特別嘱託とする雇用契約を締結し、職務内容は「ジャパンストラテジスト(日本を中心とする経済、金融情報を内外顧客向け発信担当アナリスト)」とされていた。

令和2年以降の年収は、賞与を含み3000万円を超えていた。

Y銀行を含む、金融グループ(MUFG)では、Y銀行をおよびA社との間で円金利リサーチ機能に重複していたため、Y銀行の本件業務はA社に集約されることとなり、令和5年8月付けで当該業務は廃止された。

Y銀行は、当該業務の廃止に伴い、A社に雇用の引継ぎを打診したが、拒絶された。

また、同年5月より合計3回の面談を行い、別の提案として①為替セールス業務のポスト(年収2000万円)を提案するとともに、②退職する場合は、再就職支援金として約4600万円を支給する旨の提案を行った。

しかし、Xはこの①と②の提案を拒絶したため、③賃金等の処遇を下げて、別のリサーチ業務に従事することを提案したが、Xより無理である旨の回答があった。

Y銀行において、これ以上の提案は行わず、令和5年6月26日付けで解雇した。

【東京地判 令和6年9月20日判決ポイント】

(1)雇用契約に関して

職務内容が一定の付随業務が含まれており、円金利リサーチのみに特化したものとは言えないものの、ジャパンストラテジスト業務に限定する旨の合意が存在したと認められる。

(2)整理解雇の有効性、人員削減の必要性

Y銀行の円金利リサーチ業務の集約は、経営判断として合理性がある。集約に伴って、人員削減の必要性が認められ、Y銀行が多額の利益を得ていることをもって人員削減の必要性がない又は低いとはいえない。

(3)解雇回避努力に関して

Y銀行はA会社への雇用の引継ぎの打診や為替セールス業務のポスト(他の総合職より高い年間2000万円の賃金)、再就職支援金として約4600万円の退職金の支給などの提案を行った。

それに加え、その他の提案として、同じ職務内容がないにもかかわらず同程度の賃金の支払いや新たな職務の創設などが解雇回避努力として必要であるとまではいえない。

(判決)

整理解雇としての必要性や人員選定の合理性、手続きの相当性は社会通念上相当なものとして是認でき、解雇回避努力も相当程度行ったと認められ、本件解雇は合理的な理由があり、社会通念上相当である。

上記地裁判決を2024年12月東京高裁は踏襲。男性側は上告せず判決が確定しました。

あらためて今回の判決の注目は以下の通りです。(日本経済新聞令和7年11月24日)

1 職務限定型雇用であっても整理解雇4要素が適用される
①人員削減の必要性はあるか
②解雇回避の努力をしたか⇒職務限定であっても、解雇したのでは不利益が大きい。配転の打診など解雇回避努力をするのが相当である。
③人選に合理性はあるか
④解雇手続きは妥当か

2 労働市場で競争力が高い専門職に関しては、解雇回避努力や人員削減の必要性の認定が緩くなる可能性を示した
勤務地限定型や時間限定型など他のジョブ型類型でも同様の扱いになるか今後注目される

 

 

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