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マイナンバーが必要となる手続きについて

   

新年度がスタートし、新入社員や転籍による社会保険関連の手続きが多い時期となりました。

社会保険と雇用保険の取得、喪失、異動届けなどの手続きにはマイナンバーが原則として必須となってきております。本日は、マイナンバーが必要な書類についてまとめます。

 

雇用保険手続き

  •  雇用保険被保険者資格取得届
  •  雇用保険被保険者資格喪失届
  •  高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
  •  育児休業給付支給申請(初回)
  •  介護休業給付支給申請

※ 高年齢雇用継続給付支給申請と育児休業給付支給申請については、2回目以降の届出であっても、マイナンバー未届の場合は届出が必要となります。

 

雇用保険の手続きにおいて、平成30年5月以降、マイナンバーが必要な届出にマイナンバーが記載・添付がされていない場合には原則として手続き書類は返戻となります。

但し、マイナンバーの提供を従業員から拒否された等の場合には、マイナンバーの記載がない届出については申請書に「本人事由によりマイナンバー届出不可」と記載することで、申請は可能となります。

 

社会保険手続き

平成30年3月5日以降、これまで基礎年金番号で行っていた各種届出・申請についてもマイナンバーで行えるようになるほか、住所変更届や氏名変更届の届出省略が可能となりました。

平成30年10月以降、健康保険被扶養者認定事務の変更にともない、異動届については、申請時にマイナンバーが無い場合、続柄の確認のため、次のいずれかの添付書類が必要となりました。

①戸籍謄本または戸籍抄本

②住民票 (申請日から 90 日以内に発行されたもの)

 

お子様の出生で被扶養者追加の手続きをする場合、マイナンバー通知カードは出生届を提出してから発行まで2、3週間程度かかる為、保険証発行の手続きができないと相談をいただきます。

上記の取扱により、出生届の提出と同時に、家族の続柄が確認できる住民票を取得していただくことで、すぐに手続きが可能となりますので、出産を控えた従業員様にはお知らせ下さい。

お子様のマイナンバーは出生届を提出し、住民票が登録されるときにマイナンバーが割り振られるとされていますので、住民票取得の際にマイナンバーも表示希望と伝えていただくことで、即日入手可能となります。通知カードが届く前に、会社へマイナンバー提出が可能となりますので、健康保険保険者証の取得と併せて、一回の手続きで済むといったメリットもあります。

出生届の提出時に、家族の続柄とマイナンバーが表示された住民票を取得されることをおすすめします。

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